自動車の臨時運行許可について
自動車臨時運行許可制度とは
未登録又は自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録、新規検査、及び継続検査のため運輸支局等へ回送する場合等に、あらかじめ運行の期間、目的、及び経路等を特定した上で特例的に運行を許可するものです。
許可することが出来る自動車の種類
- 普通自動車
- 小型自動車
- 軽自動車
- 大型特殊自動車
- オートバイ(排気量251CC以上のもの)
許可の対象となるもの
- 運輸支局等へ検査、登録に行く場合
(新規登録、新規検査、車検切れ継続検査、予備検査等) - 番号票(ナンバープレート)の紛失、又はき損に伴う再交付
- 封印の取り付け
- 整備工場へ車両整備、修理へ行くため回送する場合
(車検、登録を受けることを前提) - 販売、展示場への回送 等
許可の対象にならないもの
- 運行要件を満たす意思のない場合
(道路以外の場所で使用し、登録又は検査を受けないもの) - 自動車としての運行以外の用途に用いている場合
(宿泊、食堂、物置等) - 不正利用の反復継続している場合
(登録、検査手続き、及び租税公課義務を逃れる利用) - 保管場所を変更するなどの単なる車両を移動する場合
- 試乗(人を試しに乗せる) 等
運行の期間
運行許可期間(貸与日数)は、原則として1日限りです。ただし、運行の目的や経路等によっては、最大5日間の必要最小日数となります。
通常、車検・登録、整備のための回送は1日間です。車検に不合格時のための長期間の運行を許可することはできません。
また、車検や車検のための整備をいつ受けるか決まっていない、予定はあるが確定はしていない、何日かかるか分からない、フェリーが欠航するかもしれない、といった不確定な要素がある場合も許可することはできません。
法令上、最大5日間の許可ができるとされていますが、あくまで運行計画などにより必要最小限の日数を許可するものであることから、無条件で5日間の許可を認めるものではありません。
そのため、原則として1日限りとしていますが、例えば、検査日が決まっていて、今日、整備工場に持ち込み整備し、明日、検査場に持ち込むというように、一連の流れとして運行計画が定まっていれば、2日間許可するといったことは可能です。
運行の経路
発着地が特定されること(○○市一円等は不可)
申請日
申請できるのは、原則運行日の当日です。
やむを得ない理由がある場合は、前日(休日をはさむ場合は、休日直前の開庁日)に受付します。
申請する際に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(受付窓口にあります)
- 自動車を確認するための書類(原本、次のうちいずれか1点)
- 自動車検査証(車検の有効期限が過ぎたもの)
- 一時抹消登録証明書、又は登録識別情報等通知書
- 自動車検査証返納証明書
- 通関証明書
- メーカー発行の譲渡証明書 等
※上記書類について、写しを提示される場合は、車台番号の拓本を一緒に提示してください。
拓本がない、提示できない際は写しに原本と相違ない旨直筆で記載のうえ、写しは提出し
ていただきます。支障がある場合は、本庁に設置のコピー機等により、事前にコピーしてく
ださい。当課窓口でのコピーはできません。
- 自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
保険の有効期間が、臨時運行期間を満たしているもの
(許可期間内に保険期間の最終日が来る場合は許可できません)
※令和7年1月より自動車損害賠償責任保険証明書の電子交付が開始される予定となっていますが、
あくまで原本提出のみ有効な証明として認めるものとします。電子化された証明書は有効な証明
として認められませんので、ご注意ください。 - 申請者(窓口に来られた方)の本人確認書類等
運転免許証 等 - 許可手数料 750円
申請できる場所
- 市役所戸籍住民課
- 鳥取支所
- 阿寒町行政センター市民課
- 音別町行政センター市民課
- 釧路運輸支局
返納
許可期間終了後、ただちに仮ナンバーと許可証の2点を返却してください。
返却までの日数が、やむを得ず運行期間満了日から5日を超える場合は、あらかじめご連絡ください。
期限内にご返却いただけないときは、「警察への告発」や「道路運送車両法108条の罰則」が適用される場合があります(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)。
注意事項
- 仮ナンバーの使用は1回限りで、許可を受けた自動車、目的、経路、期間以外に使用することはできません。
- 許可された自動車以外の自動車に仮ナンバーを使用したとき、または詐欺その他不正な手段により臨時運行許可を受けたときは、「道路運送車両法第107条の罰則」が適用される場合があります(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)。
- 仮ナンバーや許可証を紛失または破損させたときは、速やかに市への連絡をお願いします。紛失または破損させたときは、現物を弁償しなければなりません。
このページに関するお問い合わせ
市民環境部 戸籍住民課 戸籍住民担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話
・証明発行に関すること:0154-65-8721
・住民異動・パスポート・住居表示に関すること:0154-61-5031
・戸籍の届出に関すること:0154-31-4523
ファクス:0154-23-3690
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