外国人住民の方

ページ番号1003927  更新日 2023年5月15日

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外国人の方の住所に関する手続きについて

住所の登録、変更について

海外から釧路市に入国したとき

市外(国内)から釧路市に転入したとき

市内で住所の変更があったとき

市外へ転出される方

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中長期在留者の方の手続きについて

氏名、国籍・地域等を変更したとき

氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときは、変更の日から14日以内に、パスポート、写真(16歳以上の方のみ)、在留カード及び変更した事実が分かる資料を持参して地方入国管理局に届け出てください。
また、マイナンバー(個人番号)カード、住基カードをお持ちの方で氏名、生年月日、性別を変更された方はカードの券面記載事項を変更しますので、地方入国管理局に届出をした日の平日2日後以降から届出をした日の14日以内にカードをお持ちになり手続き場所(釧路市役所、阿寒町行政センター、音別町行政センター、阿寒湖温泉支所)までお越しいただきますようお願いします。

在留カードをなくしたり、著しく汚したとき

在留カードの紛失、盗難、滅失、著しい汚損又は毀損等が生じた場合は、地方入国管理局で再交付申請をしてください。在留カードを失った場合は、そのことを証明する資料(遺失物届受理証明書、盗難届受理証明書、り災証明書等)を持参してください。

在留資格に基づく活動を変更、又は在留期間が満了するとき

地方入国管理局で在留資格変更や在留期間更新許可申請をしてください。それらの申請の際にはパスポート、写真、在留カード、所定の資料が必要です。
※平成24年7月8日以前は、入国管理局での手続きの後に住居地の市区町村で登録事項の変更届をしていただいておりましたが、現在は必要ありません。
また、マイナンバー(個人番号)カード、住基カードをお持ちの方で在留期間を更新された方はカードの有効期間を変更しますので、地方入国管理局に申請した日の平日2日後以降から届出をした日の14日以内にカードをお持ちになり手続き場所(釧路市役所、阿寒町行政センター、音別町行政センター、阿寒湖温泉支所)までお越しいただきますようお願いします。

在留カードの有効期限が満了するとき

在留資格「永住者」方や、16歳未満の方で在留カードの有効期間が16歳の誕生日となっている方は在留カードの有効期限が満了する前に、パスポート、写真及び在留カードを持参して地方入国管理局で在留カードの有効期間の更新申請をしてください。
永住者の方は有効期間が満了する2ヶ月前から、16歳未満の方で在留カードの有効期間が16歳の誕生日となっている方は16歳の誕生日の6ヶ月前から申請をすることができます。

登録事項が変わったとき

在留資格により、雇用先や教育機関等に変更があった場合や、配偶者と離別・死別した場合などには、14日以内に地方入国管理局に届出なければならないことがあります。

※地方入国管理局での手続きについての詳細は、最寄りの地方入国管理局でお問い合わせください。

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特別永住者の方の手続きについて

氏名、国籍・地域等を変更したとき

氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときは、変更の日から14日以内に、住居地の市区町村に、パスポート(お持ちの方のみ)、写真(16歳以上の方のみ)、特別永住者証明書及び変更した事実が分かる資料を持参して届け出てください。後日、新しい特別永住者証明書を交付します。

  • ※変更した事実が分かる資料が日本語でないときは、その訳文も必要です。
  • ※氏名についてはアルファベット表記を原則としていますが、漢字(正字)表記を併記することができます。特別永住者証明書の氏名欄に漢字(正字)が併記された場合には、漢字表記に変更が生じた場合も変更届出が必要となりますので、ご注意ください。
  • ※特別永住者証明書に通称名は記載されません。

また、マイナンバー(個人番号)カード、住基カードをお持ちの方で氏名、生年月日、性別を変更された方はカードの券面記載事項を変更しますので、地方入国管理局に届出をした日の平日2日後以降から届出をした日の14日以内にカードをお持ちになり手続き場所(釧路市役所、阿寒町行政センター、音別町行政センター、阿寒湖温泉支所)までお越しいただきますようお願いします。

特別永住者証明書をなくしたり、著しく汚したとき

特別永住者証明書の紛失、盗難、滅失、著しい汚損又は毀損等が生じた場合は、住居地の市区町村で再交付申請をしてください。手続きには、パスポート(お持ちの方のみ)、写真(16歳以上の方のみ)、特別永住者証明書(お持ちの方のみ)が必要です。特別永住者証明書を失った場合は、そのことを証明する資料(遺失物届受理証明書、盗難届受理証明書、り災証明書等)を持参してください。後日、新しい特別永住者証明書を交付します。

特別永住者証明書の有効期限が満了するとき

有効期間が経過する前に、住居地の市区町村に、パスポート(お持ちの方のみ)、写真(1枚)、特別永住者証明書を持参して、特別永住者証明書の有効期間の更新申請をしてください。後日、新しい特別永住者証明書を交付します。

<特別永住者証明書の有効期限>

  • 16歳以上の方
    各種申請・届出後の7回目の誕生日まで
    特別永住者証明書の有効期間更新申請の場合は、更新前の有効期間満了後の7回目の誕生日まで
  • 16歳未満の方
    16歳の誕生日まで
  • ※16歳以上の方は有効期間が満了する2ヶ月前から、16歳未満の方で在留カードの有効期間が16歳の誕生日となっている方は16歳の誕生日の6ヶ月前から申請をすることができます。
  • ※16歳未満の方の申請は、同居の親族の方が代りに行ってください。
  • ※写真について
    1. 申請人本人のみが撮影されたもの
    2. 縁をのぞいた部分の寸法が、右記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は、頭頂部(髪を含む)からあご先まで)
    3. 無帽で正面を向いたもの
    4. 背景(影を含む)がないもの
    5. 鮮明であるもの
    6. 提出の日の前3か月以内に撮影されたもの

イラスト:特別永住者証明書用の写真のサイズ

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その他

平成24年7月9日より前の登録事項についての証明書が欲しいときは

外国人登録原票に係る開示請求について

死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について

制度について詳しく知りたいときは

総務省

法務省

外国人在留総合インフォメーションセンター(平日午前8時30分~午後5時15分)

  • 電話 0570-013-904
  • IP電話・PHS・海外からは 03-5796-7112

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 戸籍住民課 戸籍住民担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4523 ファクス:0154-23-3690
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。