加入・脱退
加入の手続き
- 75歳になったとき
75歳の誕生日から加入となり、資格確認書または資格情報のお知らせは、誕生日の属する月の前月末までに送付します。
※後期高齢者医療の取扱いとして、令和8年7月までは、マイナ保険証の保有にかかわらず、申請不要で資格確認書を交付します。
- 65歳以上75歳未満の方のうち、一定の障がいのある方
次の障がいのある方は、申請することにより加入することができます。- 国民年金等の障害年金1・2級
- 身体障害者手帳1~3級、4級の一部(音声、言語、下肢(両下肢のすべての指を欠くもの・一下肢を下肢の二分の一以上で欠くもの・一下肢の機能の著しい障害))
- 療育手帳A(重度)判定
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級
後期高齢者医療制度に加入した場合、それまで加入していた健康保険は脱退することになりますので、各自で脱退手続きをする必要があります(釧路市国民健康保険は除く)。
75歳になる方が社会保険の被保険者で、ご家族が被扶養者であった場合、ご家族もその健康保険から脱退することになります。この場合、国民健康保険などの別の保険に加入する必要があります。
釧路市国民健康保険に加入する場合は、国民健康保険課(市役所防災庁舎2階9番窓口)で手続きをしてください。
申請に必要なもの
- 障害の状態を確認できるもの(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・障害年金証書)
- 被保険者本人とわかるもの※
- 代理人が申請する場合は、身分を証明する書類※
※1点でよいもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など)
2点必要なもの(年金手帳、介護保険証など)
※重度心身障がい者医療費助成制度の助成を受けている方で、65歳を迎える方については、別途お知らせすることとなりますが、後期高齢者医療制度への加入は選択することができます(75歳を迎えるまでの期間)。
脱退の手続き
- 75歳以上の方は脱退することはできません。
- 65歳以上75歳未満の方は、申請が必要です。申請のあった日の翌日で資格が喪失となります。
お問い合わせ・届出先
- 医療年金課医療給付係(市役所防災庁舎2階11番窓口 電話番号:0154-31-4526)
- 阿寒町行政センター市民課市民サービス係(電話番号:0154-66-2210)
- 音別町行政センター市民課市民サービス係(電話番号:01547-6-2231)
このページに関するお問い合わせ
こども保健部 医療年金課 医療給付係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4526 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。