犬の登録の手続き

ページ番号1004363  更新日 2022年8月25日

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登録されていない犬を購入された方、または譲り受けた方へ

登録されていない犬を新しく購入された場合、または譲り受けた場合は犬の新規登録の手続きが必要です。
手続きの詳細については下のリンクよりお確かめください。

登録されている犬を購入された方、または譲り受けた方へ

登録されている犬を購入された場合、または譲り受けた場合には登録事項変更の届出が必要です。
手続きの詳細については下のリンクよりお確かめください。

釧路市に転入された犬の飼い主の方へ

イラスト:犬

他市町村から転入された犬の飼い主の方は、登録事項変更の届出を釧路市に提出する必要があります。
下のリンクより手続きの方法をお確かめの上、手続きを済ませてください。

なお、転入される際に狂犬病予防注射を済ませている場合は、その証明になるもの(注射済票、もしくは狂犬病予防注射済証)をご持参ください。

まだ狂犬病予防注射を済ませていない場合は、その旨を職員にお伝えください。

※釧路市から転出される場合は、釧路市での手続きは不要ですので、転出先の市町村にて手続きを行ってください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境保全課 環境衛生係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4533 ファクス:0154-23-4651
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。