釧路市の国民保護

ページ番号1003696  更新日 2022年12月19日

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令和4年12月19日現在

イラスト:国民保護の標章
国民保護に携わる者を識別するため、ジュネーヴ諸条約等で定められている標章

国民保護法とは

写真:国民保護法の図

国民保護法第1章から第5章

国民保護法とは、武力攻撃を受けた場合に、国民の生命や財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響が最小となるよう、国や地方公共団体などの役割と具体的な措置について定められた法律です。
正式名称を「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」といい、平成16年6月14日に通常国会で成立し、同年9月17日に施行されました。

釧路市の役割と釧路市国民保護計画

国民保護法では、国や地方公共団体などの役割の重要な柱として、「住民の避難」、「避難住民の救援」、「武力攻撃に伴う被害の最小化」を定めています。この3つの柱の中でも「住民の避難」が市の主な役割とされています。

この法律により都道府県および市町村は、国民保護計画を作成することが義務づけられました。
この計画は、武力攻撃やテロなどが発生した場合に、国の方針に基づき、市が、国都道府県・他の市町村・関係機関等と連携・協力して迅速・的確に住民の避難や救援などを行うことができるように、あらかじめ定めておくものです。
平成17年3月に閣議決定された「国民の保護に関する基本指針」に基づいて、平成18年1月に「北海道国民保護計画」が作成されました。
本市においては、「北海道国民保護計画」に基づき、平成19年2月に「釧路市国民保護計画」を作成しました。

釧路市国民保護協議会とは

国民保護法第39条の規定に基づき、設置されるものです。
協議会を設置する目的は、市長の諮問に応じて市域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議することおよび、重要事項に関し、市長に意見を述べることです。
また、釧路市国民保護計画を作成し、または変更するときは、あらかじめ、協議会に諮問することとされております。

国民保護措置のしくみ

国民保護措置図
国民のための措置の図

関連資料

「釧路市国民保護計画」の全文は、下記の場所で閲覧することができます。

  • 市役所防災庁舎5階 総務部 防災危機管理課
  • 市役所1階 市政情報コーナー
  • 阿寒町行政センター地域振興課・音別行政センター地域振興課

弾道ミサイル落下時の行動について

弾道ミサイル発射直後の情報伝達

  • 弾道ミサイルは、発射から極めて短時間で着弾します。
  • ミサイルが日本に落下する可能性がある場合は、Jアラートを活用して、防災行政無線で特別なサイレン音とともにメッセージを流すほか、コミュニティ放送(FMくしろ)や緊急速報メール等により緊急情報をお知らせします。

メッセージが流れた直後に取るべき行動

  • 屋外にいる場合
    • 近くの建物(できればコンクリート造り等頑丈な建物)の中又は地下に避難してください。なお、早朝や夜間においては、市営住宅の踊り場等へも避難することができます。
    • 近くに適当な建物等がない場合は、物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭部を守ってください。
  • 屋内にいる場合
    できるだけ窓から離れ、できれば窓のない部屋へ移動してください。

国民保護ポータルサイトなどには武力攻撃やテロなどから身を守るためにどのように行動するべきか等について掲載されています。

北海道

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このページに関するお問い合わせ

総務部 防災危機管理課 防災危機管理係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎5階
電話:0154-31-4207 ファクス:0154-23-5180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。