就学する学校を変更できる場合

ページ番号1005545  更新日 2022年8月25日

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就学する学校の指定について

市内小・中学校に通う子ども達は、あらかじめ住民登録をしている住所に基づいて、通学すべき学校を指定されます。このように指定された学校を「指定小学校」・「指定中学校」といいます。
※子ども達の実際の住所地(生活の本拠地)以外の場所を住所地として住民票の登録を行い、本来就学すべき「指定小学校」・「指定中学校」以外の学校へ就学すること(いわゆる越境入学)は認められません。

就学する学校(指定小学校・中学校)の変更について

市内に住民登録がある子ども達は、次の指定校変更許可基準で示す理由がある場合に、指定された学校の変更を希望することができます。

指定校変更の手続きの方法

保護者の方が「指定校変更許可申請書」及び添付書類(その理由を証明する書類)を教育委員会にご提出下さい。(いずれの場合も申請書に印鑑が必要になります。)
※「指定校変更許可申請書」は学校教育課学校教育担当にあります。

指定校変更許可要件・期間及び添付書類等

許可要件

許可期間

添付書類

1

身体的または精神的理由で通学に考慮すべき場合 傷病等が治癒するまで 医師の診断書または就学中の学校長所見書等

2

不登校やいじめを受けている状況にあり、就学中の学校への通学または指定校への進学が困難な場合 必要な期間 就学中の学校長所見書

3

保護者が共働き等で指定校の校区外の児童クラブ等を利用する場合 申請のあった年度末まで 保護者の勤務証明書(自営業の場合は事業稼働申出書)、確約書または児童クラブ等入会承認通知書の写し

4

6か月以内に転居が確定していて、転居先の指定校を希望する場合 転居予定日まで 建築確認申請書、売買契約書、賃貸契約書または(社宅等の場合は)勤務先からの証明書等、転居先を確認できるもの

5

転居時の学年のみ、転居後も転居時に就学する学校を希望する場合 学年末まで。ただし、就学中の小学校に隣接する校区への転居、また、中学生は就学中の学校の卒業まで認めることができる。  

6

指定校に就学すべき特別支援学級がない場合 卒業まで 教育支援委員会の判定等

7

兄弟姉妹が就学する学校と同じ学校を希望する場合 卒業まで  

8

市教委が定めた学校選択ゾーンに居住し、指定校以外の選択可能な学校を希望する場合 卒業まで  

9

特認校へ入学を希望する場合 卒業まで 就学中及び特認校の学校長所見書等

10

小学校で所属していた同好会活動等(以下「同好会」という。)が指定校の中学校になく、同種の同好会がある近隣の中学校を希望する場合 卒業まで 同好会の在籍証明書

11

その他市教委がやむを得ないと認める場合    

注)添付書類(許可要件を証明する書類)は、必要に応じて記載以外の書類を提出していただく場合があります。

添付書類様式のダウンロード

要件により提出が必要になる書類の様式が、一部ですがダウンロードできます。

※申請内容により必要になる書類が異なりますので、申請にあたっては下記お問い合わせ先に別途ご相談ください。

お問い合わせ先

釧路市教育委員会教育支援課学校教育担当
住所 釧路市錦町2丁目4番地 釧路フィッシャマンズワーフMOO4階
電話 0154-23-5186

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このページに関するお問い合わせ

学校教育部 教育支援課 学校教育係
〒085-0016 北海道釧路市錦町2丁目4番地 釧路フィッシャーマンズワーフMOO4階
電話:0154-23-5186 ファクス:0154-25-5999
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。