旧優生保護法補償金等支給について

ページ番号1014872  更新日 2025年1月27日

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旧優生保護法補償金等支給について

(北海道が窓口となります。釧路市ではありませんのでご注意ください。)

 旧優生保護法に基づく優生手術等または人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対し補償金等を支給すること等を目的として、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」(「旧優生保護法補償金等支給法」)が、令和7年1月17日に施行されました。

 道では、補償金等の支給等に関し、「旧優生保護法に関する相談支援センター」が設置されていますのでお知らせします。

〈旧優生保護法に関する相談支援センター連絡先〉
電話受付・受付時間

0120-031-711(通話料無料)

平日:8時45分 ~ 17時30分(土日祝日、年末年始はお休みです。)

ファクス 011-232-4240
メール hofuku.kodomo1@pref.hokkaido.lg.jp
郵送

〒060-8588

札幌市中央区北3条西6丁目

北海道保健福祉部子ども政策企画課内

 

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このページに関するお問い合わせ

こども保健部 健康推進課 健康づくり係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎4階
電話:0154-31-4524 ファクス:0154-31-4601
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。