令和7年度釧路市住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(1万5千円)および子ども加算給付金(一人あたり1万円)
お問い合わせ先(釧路市給付金コールセンター)
- 電話番号
- 0570-066-150(ナビダイヤル)
- 受付時間
- 平日8時50分から17時20分まで
お知らせ
制度の概要
令和7年5月27日付で閣議決定された国の予備費を活用した、重点支援地方交付金の推奨事業メニューにより、住民税均等割のみ課税世帯に対し1世帯あたり15,000円、その対象世帯の18歳以下の児童1人につき10,000円を加算して支給するものです。
対象世帯
令和7年6月2日時点において釧路市に住民票があり、令和7年度の住民税が、「世帯全員均等割のみ課税」、または「均等割のみ課税の方」と「均等割非課税の方」で構成される世帯。また、世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である方がいないことも要件です。
支給の手続き
A:支給のお知らせ(ハガキ)が届いた世帯
過去に非課税世帯給付金等を受給された世帯であり、住民税均等割のみ課税世帯に該当
⇒令和7年8月22日付で「支給のお知らせ」を発送いたしました。
振込に際して、特に手続きは必要ありません。
※支給のお知らせに記載の口座にお振込できなかった場合には、後日市から「口座変更届出書」を宛名の方にお送りしますので、改めて振込口座をご指定願います。
【振込日】令和7年8月27日(水曜日)
B:確認書が届いた世帯
上記Aの「支給のお知らせ」に該当しない住民税均等割のみ課税世帯
⇒令和7年8月29日(金曜日)に「確認書」を発送いたしました。
届いた方は必ず内容をご確認ください。
※給付金の受給には、返送またはオンライン申請が必要です。
C:申請が必要な世帯
令和7年1月2日以降、釧路市に転入した世帯員がいる場合は、釧路市が世帯の課税状況を把握できないことから、上記Aの「支給のお知らせ」および上記Bの「確認書」をお送りすることができませんので、下記から申請様式をダウンロードの上、郵送で申請をお願いいたします。
申請様式
【申請書の送付先】
〒085ー8790
釧路市黒金町7丁目5番地
釧路市福祉部 社会援護課 給付金係 行
申請期限 令和7年10月31日(金曜日)※当日消印有効
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案内チラシ(住民税均等割のみ課税世帯) (PDF 220.2 KB)
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案内チラシ(子ども加算) (PDF 186.1 KB)
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申請書(転入者)※ダウンロード、プリントアウトの上、使用してください。 (PDF 759.8 KB)
※必要書類は、申請書裏面をご確認ください。
令和7年1月1日時点で釧路市以外にお住まいだった方がおり、均等割りのみ課税世帯に該当する場合は申請が必要です。 -
申請書(子ども加算)※ダウンロード、プリントアウトの上、使用してください。 (PDF 213.4 KB)
※必要書類は申請書裏面をご確認ください。
以下に該当する児童がいる場合は、申請が必要です。
(1)令和7年6月2日時点で、申請者と同一世帯の18歳以下の児童(平成19年4月2日以降生まれの児童)
(2)令和7年6月3日以降に生まれた新生児
(3)別世帯だが扶養している児童(別居監護)
※別居する児童が属する世帯の世帯主が、対象児童について本加算給付金と同趣旨の給付金を受給している場合は対象外 -
【記載例】申請書(転入者) (PDF 821.9 KB)
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【記載例】申請書(子ども加算) (PDF 260.2 KB)
住民票が別世帯である児童を扶養している世帯におかれましては、こちらの様式も必要です。
その他、特別な配慮を要する方への対応
DVを理由に避難している等の事情があり、一定の要件を満たす住民税均等割りのみ課税世帯であることが認められた場合は、給付金の対象になる可能性がありますのでお問い合わせください。
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
国や市がATMの操作をお願いすることや、手数料の振込を求めることは絶対にありません。また、不審なメールが送られてきた場合には、速やかに削除してください。
過去に内閣府からも注意喚起が行われています。詳しくは下記の外部リンクをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 社会援護課 福祉政策担当(給付金担当)
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-65-1157
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











