収支報告書の公表及び閲覧

ページ番号1015674  更新日 2025年4月1日

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収支報告書の公表

公職選挙法第189条の規定により出納責任者から提出のあった選挙運動に関する収支報告書の要旨を同法第192条第2項の規定により公表します。

収支報告書の閲覧

公職選挙法第189条の規定により選挙管理委員会が受理した選挙運動費用収支報告書は、同法192条第3項及び第4項の規定により受理した日から3年間、誰でも閲覧することができます。

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