直接請求とは

ページ番号1006951  更新日 2022年8月25日

印刷大きな文字で印刷

直接民主制の原理に基づき、住民の発意で、直接自治体に条例の制定や改廃、議会の解散請求など地方公共団体の組織や運営に関する特定の事項について直接請求ができます。
この権利を行使するためには、選挙人名簿登録者数の一定以上の署名を集める必要があります。
このため選挙管理委員会は、直接請求の請求権を有する者の総数の一定数について、3月、6月、9月、12月に告示を行います。

直接請求の内容

必要な署名数

  • 条例の制定や改廃の請求
  • 監査の請求

選挙人名簿登録者数の50分の1以上

  • 議会の解散請求
  • 議会の議員及び長の解職請求
  • 主要公務員の解職請求
選挙人名簿登録者数の3分の1以上
合併協議会設置及び協議の請求 選挙人名簿登録者数の6分の1以上

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会 事務局 選挙係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-23-5151(内線:5321) ファクス:0154-31-4578
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。