釧路市民意見提出手続条例施行規則

ページ番号1003407  更新日 2022年9月27日

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平成19年3月30日
釧路市規則第18号

(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市民意見提出手続条例(平成19年釧路市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(政策等の案の公表場所)
第2条 条例第6条第3項に規定する実施機関が指定する場所は、市役所、各行政センター、各支所その他公表する政策等の案(同条第1項に規定する政策等の案をいう。以下同じ。)に応じて必要な場所とする。

(意見等提出時における記載事項)
第3条 条例第7条第4項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
(1) 条例第3条第2項第2号に掲げる者 当該者が有する事務所又は事業所の所在地及び名称
(2) 条例第3条第2項第3号に掲げる者 当該者が勤務する事務所又は事業所の所在地及び名称
(3) 条例第3条第2項第4号に掲げる者 当該者が在学する学校の所在地及び名称
(4) 条例第3条第2項第5号に掲げる者 当該者が本市に対して納税義務を有する旨及びその内容
(5) 条例第3条第2項第6号に掲げる者 当該者が市民意見提出手続に係る政策等(条例第1条に規定する政策等をいう。以下同じ。)に利害関係を有する旨及びその内容

(一覧表の記載事項及び区分等)
第4条 条例第10条に規定する一覧表(次項において「一覧表」という。)には、政策等の案の名称、公表方法及び公表日、政策等の案を所管する部課の名称、意見等の提出期間及び提出方法その他必要な事項を記載するものとする。
2 一覧表は、次に掲げる区分ごとに作成するものとする。
(1) 意見等(条例第2条に規定する意見等をいう。以下同じ。)の提出を受けているもの
(2) 提出された意見等に対する市の考え方等を公表しているもの
3 市長は、市民意見提出手続の実施を予定している政策等について、第1項に準じて一覧表を作成し、条例第10条の例により、市民に情報提供するものとする。

(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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