未利用地等の農園貸付
町内会・老人クラブなどの地域内や近隣地域の未利用地を農園として使用しませんか?
農作業を通じて、地域コミュニティの推進や健康維持等にお役立てください。
貸付目的
地域コミュニティの推進、健康維持等を目的とした農園として使用することとし、販売(営利)目的での使用でないこととします。
借受人
町内会や老人クラブなどの団体で使用することとします。
ただし、管理上の観点から、貸付地の地域内または近隣地域の団体に限ります。
貸付期間
一年以下とし、年度を越えてはいけません。
貸付条件
- 市は現状のまま貸し付け、貸付地の維持補修等に要する費用は全て借受人の負担とします。
- 貸付期間中であっても、市において必要が生じた場合には、市の指示する期限をもって契約を解除できるものとします。この場合、借受人は貸付地の原状回復義務を負うものとします。
- 第三者とのトラブル等については、借受人の責任をもって対処してください。
- 貸付地を使用目的以外に使用してはいけません。また、使用権の譲渡又は転貸は禁止します。
- 貸付地の現状変更については、市の事前承認事項とします。
- その他、使用目的等により、市が必要とする条件を設定できるものとします。
- 使用にあたっては、近隣住民等の同意を得てください。
- 土壌入れ替え等農園整備は借受人において行ってください。
- 貸付地を含む周辺の清掃や草刈等管理は借受人において行ってください。
- 栽培する花卉や野菜は単年性に限ります。
- 物置、物品庫等の施設設置は認めません。
- 同一の貸付対象地に二者以上の借受希望者がでた場合は、先着順とし、使用目的や貸付の性質等を考慮した上で決定します。
- 借受人は、市より借受けて使用していることを第三者に明示するため、市が作成した文書を貸付地に掲示するものとする。
貸付申請
下記より申請書をダウンロードし、適宜記入のうえ提出してください。
ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
財政部 市有財産対策室 市有財産対策係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎3階
電話:0154-23-5195 ファクス:0154-22-4473
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。