ルート2主事による審査

ページ番号1006075  更新日 2022年8月25日

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※改正建築基準法(H27.6.1施行)第6条の3第1項ただし書及び第18条第4項ただし書の審査(ルート2主事による審査)について

※改正建築基準法第6条の3第1項ただし書及び第18条第4項ただし書の審査(ルート2主事による審査)について

平成27年6月1日施行の「建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)」により、建築物の計画が政令で定める確認審査が比較的容易にできる方法(許容応力度等計算(ルート2))で計算したものについて、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有するものである建築主事(ルート2主事)が審査を行う場合には、構造計算適合性判定が不要になるよう改正されます。しかし、釧路市においては当面の間、上記ルート2主事による審査を実施しませんので、構造計算適合性判定が必要になります。

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