ペットの正しい飼い方

ページ番号1019624  更新日 2026年9月9日

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ペットを飼うということは、その動物の命を預かるということです。

飼い主には、ペットが健康で快適に暮らせるよう、最後まで飼い続ける責任があります。

また、動物が苦手な方やアレルギーをお持ちの方も少なくありません。ペットを飼うにあたってはルールやマナーを守り、地域社会との調和に配慮する必要があります。

動物と人が幸せに暮らすために「飼い主の責任」を果たしましょう。

飼い主の責任

(1)その命を終えるまで責任を持つ

飼い主には、ペットがその命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があります。

ペットを飼い始める前に、その動物の寿命や特性、生涯にかかる費用を確認し、最後まで適切に飼うことができるかどうかを十分に検討しましょう。

(2)むやみに繁殖させないようにする

ペットが産んだ子どもを飼うことも飼い主の責任です。むやみに子どもを増やさないためには、不妊・去勢手術を行いましょう。不妊・去勢手術によって病気のリスクが減り長生きする可能性を高めたり、発情期特有の大きな鳴き声やマーキングなどの行動を予防する効果が期待できます。

(3)近隣への迷惑を防ぐ

ペットが人に危害を加えたり鳴き声などで近隣に迷惑をかけないよう、しつけや訓練をするのも飼い主の責任です。また、散歩中に排せつ物を放置すると、不快なだけでなく衛生上も問題があります。ふん尿の始末は飼い主が必ず行いましょう。

(4)動物の病気や感染症について正しい知識を持ち、予防に努める

動物と人の双方に感染する病気について、正しい知識を持ち感染を防ぎましょう。例えば、犬については年に1度の狂犬病の予防接種が狂犬病予防法によって義務付けられているほか、様々な病気や感染症を予防するための混合ワクチンの接種もあります。

定期的な健康診断を受けて病気を予防しましょう。

(5)盗難や迷子を防ぐため、所有者を明らかにする

ペットが逃げ出した場合などに、どこで保護されても飼い主がわかるよう、身元を示す迷子札や鑑札などを首輪につけましょう。

また、飼い主の情報を登録したマイクロチップの装着も有効です。

ペットを捨てることは法律で禁止されています

動物の愛護及び管理に関する法律により、愛護動物を遺棄した者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科されます。

万が一、やむを得ない事情により飼うことが困難になった場合は、飼い主の責任において新たな飼い主を探すようにしましょう。

猫の屋内飼育について

北海道動物の愛護及び管理に関する条例では、猫は屋内で飼育するよう努めることとされています。

屋内で飼育することにより、病気や事故、迷子などを防ぐことができるとともに、鳴き声や敷地外でのふん尿問題などご近所とのトラブルを防ぐこともできます。

猫を守るためにも、できる限り屋内で飼育するよう努めてください。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 環境保全課 環境衛生係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4533 ファクス:0154-23-4651
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