釧路市診療所等開設助成金

ページ番号1011523  更新日 2023年4月1日

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釧路市診療所等開設助成金のご案内

 市民が安心して子どもを育て、健やかで快適に生活することができる環境を整備し、市民の健康及び福祉の増進を図ることを目的に、市内に新たに診療所等を開設する開業医(医師又は医療法人)に対し、開設に係る費用の一部を助成します。

助成の対象者について

下記の(1)から(5)の全てに該当される方が対象となります。

(1)一般社団法人釧路市医師会からの推薦を受けている方

(2)小児科又は精神科を有する診療所等を開設し、継続して10年以上実施する見込みがある方

(3)市が実施する各種事業及び休日救急医療へ協力する方

(4)市による他の類似の補助金の交付を受けていない方

(5)市税を完納している方

※(1)助成金の交付申請の際、提出書類として、一般社団法人釧路市医師会からの推薦書の添付が必須となりますので、事前に釧路市医師会と調整いただくことになります。

 

助成金の内容について

 

  市内に新たに診療所等を開設する方に対する費用助成
助成の対象

(1)土地、建物、医療機器等の「取得」に対する助成

・土地、建物:改修費又は解体費を含みます。

・医療機器等:診療のために必要な機器、備品及び器具等

(2)土地、建物、医療機器等の「賃借」に対する助成

・土地:診療のために必要な駐車場等に利用する賃借料を含みます。

・医療機器等:診療のために必要な機器、備品及び器具等

助成限度額 取得及び賃借合わせて 5,000万円
助成率 取得額及び賃借料に対して 1/2
助成期間(賃借の場合)

・土地、建物:開設した翌月から10年間(120月)

・医療機器等:開設した翌月から5年間(60月)

助成対象の選択

・同一の対象で、取得と賃借のどちらかを選択し助成を受けることができます。

・同一の対象で、取得と賃借を重複して助成を受けることも可能です。

助成金交付時期

・取得費用に係る助成は、額の確定後、助成金を交付します。

・賃借費用に係る助成は、賃借料の支払い後、1年ごとに交付します。

 

申請について

 制度をご利用いただくためには、各種必要書類、要件等がございますので、事前にご相談、お問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

こども保健部 健康推進課 健康づくり係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎4階
電話:0154-31-4524 ファクス:0154-31-4601
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。