C型肝炎救済特別措置法に基づく給付金の請求期限

ページ番号1005118  更新日 2022年8月25日

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給付金の請求期限が2023年1月16日に延長されました

1994年頃までに出産や手術による大量出血などの際に、血液からつくられた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用されたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方へのお知らせです。
このような場合、国を相手とする裁判を提起し、裁判のなかで以下の内容を確認できれば、国と和解をしたうえで給付金を受けることができます。

  1. 血液からつくられた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用されたこと
  2. その医薬品が使用されたことによってC型肝炎ウイルスに感染したこと
  3. 慢性肝炎などの症状があること

給付金の支給を受けるためには、2023年1月16日までに国を相手とする裁判をしなくてはなりません。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧いただくか、相談窓口へお問い合わせください。

<問い合わせ先>
厚生労働省フィブリノゲン製剤等に関する相談窓口
フリーダイヤル:0120-509-002
受付時間:午前9時30分~午後6時(土曜・日曜日・祝日・年末年始を除く)

<裁判終了後の給付金の請求手続きの問い合わせ先>
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
フリーダイヤル:0120-780-400
受付時間:午前9時~午後5時(土曜・日曜日・祝日・年末年始を除く)

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 健康推進課 健康づくり係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎4階
電話:0154-31-4524 ファクス:0154-31-4601
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。