釧路市立博物館条例及び釧路市立博物館条例施行規則の一部改正についてのご意見を募集します。
釧路市立博物館条例及び釧路市立博物館条例施行規則の一部改正(案)に係るパブリックコメントの実施
【募集期間:2026年(令和8年)10月14(水曜日)~2026年(令和8年)11月13日(金曜日)】
現在、釧路市では、物価高騰などを要因とする歳出の増に、市税などの歳入の増が追い付いていないことによる財政状況の悪化や人材不足などの急激な社会情勢の変化に対応するため、事務事業の見直しに取り組んでいます。
この全庁的な事務事業の見直しに基づき、釧路市立博物館(以下「博物館」といいます。)の入館料についても、負担の公平性のほか、市民の教養の向上及び学芸の進歩を図ることを目的に設置された社会教育施設としての博物館の在り方や博物館が小学生、中学生及び高校生の学習における「探究的な学びの場」であることを踏まえながら、検討を進めた結果、入館料の減免の対象者並びに入館料の区分及び金額を見直すこととしました。
このため、入館料等について定めている釧路市立博物館条例(以下「条例」といいます。)及び釧路市立博物館条例施行規則(以下「規則」といいます。)を改正することとしましたので、この改正案に対する皆さんのご意見を募集します。
皆さんからお寄せいただいたご意見を考慮しながら更に検討を進め、最終的な条例案を釧路市議会に提案する予定です。
また、ご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、2026年(令和8年)11月下旬をめどに市のホームページなどで公表します。
1 主な改正内容 (案)
(1) 入館料の減免の対象者並びに入館料の区分及び金額の見直し(条例別表、規則第6条関係)
市内に居住する65歳以上の者を対象とする入館料の減免制度を廃止するとともに、入館料の区分及び金額を次のとおり見直します。
|
区 分 |
金額(1人) |
|---|---|
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一般、大学生 |
480円 ※市内に居住する65歳以上の者は、 規則第6条第1項第5号の規定に基づき免除 |
| 高校生 |
250円 |
| 小学生、中学生 |
110円 |
|
区 分 |
金額(1人) |
|---|---|
|
一般(市内に居住する65歳以上の者を除く)、 大学生 |
600円 |
| 市内に居住する65歳以上の者 |
200円 |
| 高校生 | |
| 小学生、中学生 |
無 料 |
2 参考資料
3 施行予定日
改正後の条例及び規則の規定は、いずれも2027年(令和9年)4月1日から施行する予定です。
4 意見募集要領
(1) 意見募集期間
2026年(令和8年)10月14日(水曜日)~2026年(令和8年)年11月13日(金曜日)
(2) 意見の提出方法
意見等の提出書を使用し、メール、郵送、信書便、ファクス、持参(受付時間 開館日の9時30分~17時00分)のいずれかの方法で提出してください。
※ 電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
※ ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号、意見等提出者の区分をご記入ください。
(取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)
(3) 意見の提出先・問合せ先
釧路市教育委員会生涯学習部博物館博物館係
〒085-0822 釧路市春湖台1番7号
電話:0154-41-5809(直通) ファクス:0154-42-6000
Eメール:museum@city.kushiro.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ
生涯学習部 博物館 博物館係
〒085-0822 北海道釧路市春湖台1番7号 博物館
電話:0154-41-5809 ファクス:0154-42-6000
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
