釧路市議会議員の請負の状況の公表

ページ番号1014183  更新日 2024年3月27日

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 地方自治法の一部改正により、議会の議員に係る請負に関する規制の明確化および緩和がなされ、一会計年度内の取引額が政令で定める一定金額(300万円)までは、議員個人による市との請負が規制の対象から除かれることとなりました。それに伴い、議会運営の公正、事務執行の適正が損なわれることがないよう、議員個人による請負の状況の透明性を確保するために必要な事項等を定めた「釧路市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。

1 請負状況の報告

 議員は、前年度において釧路市に対する請負をした場合、議長に対し、下記に掲げる事項を報告しなければなりません。また、報告を訂正する必要があるときは、その内容を届け出なければなりません。
(1) 請負ごとに、それぞれ次に掲げる事項
 ア 請負の対象とする役務、物件等
 イ 契約締結日
 ウ 契約金額(契約金額が定められている請負に限る)
 エ 支払を受けた対価の総額
(2) 会計年度内に支払を受けた対価の総額

2 報告の一覧の作成及び公表

 議長は、報告(訂正があった場合は当該訂正後の報告)の一覧を作成し、公表します。

3 報告等の保存および閲覧

 報告(訂正の届出がある場合は当該訂正を含む)は、議長において、当該報告をすべき期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保存します。保存されている報告及び訂正は、議会事務局において、誰でも閲覧することができます(平日午前8時50分から午後5時20分まで)。

4 請負状況等報告一覧

※報告があった場合は、こちらに一覧を掲載します。

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