釧路市議会災害対応指針

ページ番号1002838  更新日 2022年8月25日

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釧路市議会では、大規模な災害が発生した際に、市議会と議員が果たすべき役割と行動計画等を定め、迅速で適切な対応を行う体制を整備するため、「釧路市議会災害対応指針」を策定しました。

釧路市議会災害対応指針の概要

災害発生時における議会及び議員の役割

議会の役割

  1. 釧路市災害対策本部(以下「市本部」という。)が設置されたとき、「釧路市議会災害対策会議」(以下「災害対策会議」という。)を設置する。
  2. 災害対策会議は、市本部の効果的な災害応急対策等の実施に資するよう、議員から報告を受けた地域の被害状況等の情報を市本部に提供する。また、市本部を通じて入手した災害関連情報を整理し、議員に伝達する。
  3. 災害対策会議は、市と連携・協力し、国や北海道等に対して、要望等を行う。
  4. 市の迅速かつ的確な復旧計画の策定に資するよう、要望及び提言を行う。

議員の役割

  1. 被災者の救助、救護活動への協力を行うとともに、地域の被害の拡大防止、防災関係機関の行う防災活動及び災害復旧活動に協力する。
  2. 地域の被害状況等の情報を災害対策会議に報告する
  3. 災害対策会議から伝達された災害関連情報を市民に提供する。
  4. 災害対策会議の構成員は、会議が招集された場合に参加する。

釧路市議会災害対策会議

議長は、市議会における災害対応に関する事務を統括するための組織として、「釧路市議会災害対策会議」を設置する。

設置基準

  • 市本部が設置されたとき。
  • その他議長が必要と認めるとき。

なお、原則として、市本部が解散したときに災害対策会議を解散することとするが、市本部の解散以前であっても、議長が認めるときには解散することができる。

構成

議長、副議長、各会派代表者、議会運営委員会委員長及び副委員長並びに総務文教常任委員会委員長で構成する。
議長は、災害対策会議を代表し、その事務を統括する。副議長は、議長を補佐し、議長が事故等により欠けたときは、その職務を代理する。

所掌事務

  1. 議員の安否確認を行うこと。
  2. 議員から災害情報を収集し、及び整理し、市本部に情報の提供を行うこと。
  3. 市本部から災害情報を収集し、議員に提供を行うこと。
  4. 市本部に対し、要望及び提言を行うこと。
  5. 国、道及び関係機関等に対し、必要に応じて、要望活動を行うこと。
  6. 本会議及び委員会等の開催及び協議事項の調整を行うこと。
  7. その他議長が必要と認める事項に関すること。

その他

  • 災害発生時期に応じた議会及び議員の行動計画
  • 災害情報伝達
  • 災害対応に向けた環境整備
  • 指針の運用

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局 議事課 総務担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
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