請願・陳情の市議会への提出方法など

ページ番号1002947  更新日 2022年8月25日

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  • 市政に対する要望等は、どなたでも市議会への請願・陳情として、文書により提出することができます。
  • 請願・陳情を提出しようとする場合は、お気軽に議会事務局(電話0154-31-4581)までお問い合わせください。

請願・陳情とは

請願 議員の紹介あり
陳情 議員の紹介なし

  • 議員の紹介があるものが「請願」、ないものが「陳情」となります。
  • 釧路市議会においては、請願と陳情とで取扱い上の違いはありません。
  1. 請願する権利は、日本国憲法(第16条)に規定されています。また、都道府県議会や市町村議会への請願については、地方自治法(第124条)において、議員の紹介により提出しなければならないことが規定されています。
  2. 一方、陳情については、法律等の定めは特段なく、議員の紹介は必要ありませんが、内容的には請願と異ならないものです。陳情の取扱いについては、各議会によってそれぞれ異なりますが、釧路市議会においては、請願と同様の取扱いとしています。
  3. 釧路市議会への請願・陳情の取扱いについては、釧路市議会会議規則(第81条~第85条)で定めています。

請願書・陳情書の作成方法

邦文を用い、件名、趣旨、提出年月日、住所、署名又は記名押印
請願書の場合は、紹介議員の署名又は記名押印

  • 用紙の大きさは、できる限りA4判を縦に使用し、左横書き、左とじとしてください。
  • 邦文(日本語による文章)を用い、件名、趣旨、提出年月日、提出者の住所を記載し、署名又は記名押印してください(法人の場合は、事務所の所在地、名称及び代表者の署名又は記名押印)。なお、趣旨は簡潔・明瞭に記載してください。また、提出者が2人以上のときは代表者を定めてください。
  • 内容が2件以上にわたるときは、それぞれ別々に請願書(陳情書)を作成するようにしてください。
  • 請願書には紹介議員1人以上の署名又は記名押印が必要です。陳情書には必要ありません。なお、釧路市議会においては、議長・副議長は紹介議員にならないこととしています。
  • 署名簿があるときは、同時に提出してください。
  • 請願書・陳情書の様式は、下記をクリックしてダウンロードできますので、ご利用ください。

請願書・陳情書の提出方法

議会事務局へ直接持参(随時、受付)
定例会開会初日の正午までに受理したものは、その定例会中に審査

  • 請願書・陳情書の提出は、議会事務局(市本庁舎2階)へ直接持参いただくことになっています。なお、郵送による陳情書については、各会派への配付にとどめることとしています。
  • 請願書・陳情書の受付は随時しており、要件を満たしていれば受理します。
  • 定例会開会初日(招集日)の正午までに受理したものは、その定例会で審査されます。それ以降に提出されたものは、次の定例会で審査されます。ただし、次の定例会前に臨時会が開催される場合で、受理済みの請願・陳情の内容が急を要するときは、臨時会で審査されることがあります。なお、定例会は毎年2月、6月、9月、12月に開かれます。

請願書・陳情書の提出後の流れ

「請願陳情文書表」の作成、本会議で全議員に配布

  • 請願・陳情を市議会に諮る際は、市議会の書式に従い「請願陳情文書表」を作成し、本会議で全議員に配布します。
  • 「請願陳情文書表」には、請願書・陳情書の受理番号、提出者の住所・氏名、要旨、請願の場合は紹介議員の氏名、受理年月日を記載しています。
  • なお、請願陳情文書表の「要旨」は、提出された請願書・陳情書から趣旨を変えることなく、文体や仮名遣いの変更や要約などを必要に応じて整理していますが、提出者の方には、事前に確認をいただくことにしています。

委員会付託

請願・陳情は、本会議において所管の委員会に付託されます。

委員会審査(※希望により趣旨説明、傍聴が可能)

  • 付託された委員会において請願・陳情の審査を行います。
  • 提出者の希望により、委員会審査に出席し、請願・陳情の趣旨説明を行うことができます。
  • また、どなたでも委員会審査を傍聴することができます。
  • 趣旨説明や傍聴の希望がありましたら、請願書・陳情書の提出時に議会事務局へお申し出ください。

委員長報告、本会議採決(採択・不採択)

  • 委員会審査の結果等は、本会議において委員長が報告します。
  • 委員長報告の後、本会議において、「採択」又は「不採択」を決定します。

請願者・陳情者へ結果通知、採択の場合は関係機関へ送付

  • 審査結果は、議会終了後に文書にてお知らせします。
  • 採択になった請願・陳情は、その内容に応じて、市長その他の関係機関で処理することが必要なものは、関係機関へ送付し、処理の経過と結果の報告を求めます。国・道への意見書提出を求める請願・陳情の場合は、国・道へ意見書を提出します。

※提出した請願書・陳情書の内容変更や取り下げをする場合は、文書による手続が必要になりますので議会事務局へ申し出てください。

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局 議事課 総務係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
電話:0154-31-4581 ファクス:0154-23-7679
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。