市議会のしくみ

ページ番号1002839  更新日 2022年8月25日

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議会とは

  • 日本国憲法(第93条)では、道や市の議事機関として「議会」を必ず設置
    =市議会(複数の議員で決定する合議制による)
  • 市政に関わる基本的事項を審議・決定

市議会の権限

  • 議決権=条例や予算等の議案を議決する
  • 調査権=市の事務事業の内容や執行状況を調査する
  • 選挙権=議長・副議長等を選挙する
  • 同意権=副市長、教育委員会委員、監査委員等を市長が選任することに同意する
  • 議案提出権=議員、委員会が条例や意見書等の議案を提出する

会派とは

  • 議会内で結成される同志的なグループ
  • 自分達の考え方を効果的に市政に反映
  • 釧路市議会では2名以上で構成

定例会と臨時会

  • 定例会=定例的に招集される会議(年4回=2月、6月、9月、12月)
    • 2月⇒予算議会
    • 9月⇒決算議会
  • 臨時会=必要により招集される会議

本会議と委員会

  • 本会議=全議員による議会の会議(議長が議事運営)
    議案を審議し、議会としての意思決定
    市政全般に対する質問
  • 委員会=議会の内部組織として本会議の予備審査・調査する機関
    (委員長が議事運営)
    本会議の議決前に議案などの所管する事項を専門的に審査・調査

議会のながれ(フロー)

イラスト:議会のフロー図

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 議事課 総務担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
電話:0154-31-4581 ファクス:0154-23-7679
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