市議会のしくみ
議会とは
- 日本国憲法(第93条)では、道や市の議事機関として「議会」を必ず設置
=市議会(複数の議員で決定する合議制による) - 市政に関わる基本的事項を審議・決定
市議会の権限
- 議決権=条例や予算等の議案を議決する
- 調査権=市の事務事業の内容や執行状況を調査する
- 選挙権=議長・副議長等を選挙する
- 同意権=副市長、教育委員会委員、監査委員等を市長が選任することに同意する
- 議案提出権=議員、委員会が条例や意見書等の議案を提出する
会派とは
- 議会内で結成される同志的なグループ
- 自分達の考え方を効果的に市政に反映
- 釧路市議会では2名以上で構成
定例会と臨時会
- 定例会=定例的に招集される会議(年4回=2月、6月、9月、12月)
- 2月⇒予算議会
- 9月⇒決算議会
- 臨時会=必要により招集される会議
本会議と委員会
- 本会議=全議員による議会の会議(議長が議事運営)
議案を審議し、議会としての意思決定
市政全般に対する質問 - 委員会=議会の内部組織として本会議の予備審査・調査する機関
(委員長が議事運営)
本会議の議決前に議案などの所管する事項を専門的に審査・調査
議会のながれ(フロー)
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