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「選挙管理委員会」 | ||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年6月9日 | |||
小委員会 結論年月日 | 平成15年6月22日 | |||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月7日 | |||
調整すべき主な課題 | ■法律により、新市の選挙管理委員が決まるまでの間、旧6市町村選挙管理委員 の互選による暫定選挙管理委員会を設ける。 |
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調整方針(案) | 調整の方向性 | 統合・一本化 | 調整の時期 | 合併時 |
特記事項 | ■新市で新たに選挙管理委員が選任されるまでの間、暫定的に選挙管理委員会を 設置する。 ■新市の正規な選挙管理委員会は、新市長のもとに開催される最初の議会におい て、承認を得て選任する。 ■新市の選挙管理委員の報酬は、釧路市の例による。 |
「監査委員」 | ||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年6月9日 | |||
小委員会 結論年月日 | 平成15年6月22日 | |||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月7日 | |||
調整すべき主な課題 | ■釧路市の監査委員は3名(うち常勤監査1名)、5町村監査委員は2名。 ■監査委員は、議会の承認を得て選任されるもので、監査委員の任期後、後任が 選任されるまでの間、任期後の監査委員がその職務を行うことは可能ですが、市 町村の設置があった場合は適用されないと解されるので、合併時には旧6市町村 の監査委員の資格を喪失する。従って、議決を得るまでの間、監査委員は不在と なる。 |
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調整方針(案) | 調整の方向性 | 統合・一本化 | 調整の時期 | 合併時 |
特記事項 | ■新市の監査委員は、地方自治法第195条の規定に基づき、合併後最初の議会で 承認を得て選任する。 ■新市の監査委員の報酬は、釧路市の例による。 |
「公平委員会」 | ||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年6月9日 | |||
小委員会 結論年月日 | 平成15年6月22日 | |||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月7日 | |||
調整すべき主な課題 | ■釧路市:条例により公平委員会を設置。 ■5町村:釧路支庁管内公平委員会を設置。 |
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調整方針(案) | 調整の方向性 | 統合・一本化 | 調整の時期 | 合併時 |
特記事項 | ■新市の公平委員会は、釧路市の制度に一本化する。この場合、釧路支庁管内町村 公平委員会から離脱する。 ■新市の公平委員の報酬は、釧路市の例による。 |
「固定資産評価審査委員」 | ||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年5月31日 | |||
小委員会 結論年月日 | 平成15年6月14日 | |||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月7日 | |||
調整すべき主な課題 | ■6市町村とも委員数3人、任期3年。 | |||
調整方針(案) | 調整の方向性 | 統合・一本化 | 調整の時期 | 合併時 |
特記事項 | ■委員数は、各市町村からの1名と学識経験者2名の合計8名とし、任期は3年とする。 |