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「住民票などの手数料」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年6月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小委員会 結論年月日 | 平成15年7月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整すべき主な課題 | ■戸籍関係の証明・交付手数料は6市町村同額のため問題はない。 ■住民票、印鑑登録などの証明・交付手数料は市町村間に格差がある。
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調整方針(案) | 調整の方向性 | その他 | 調整の時期 | 合併時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特記事項 | ■戸籍関係の証明・交付手数料は、統合・一本化(合併時)とする。 6市町村同額のため、現行制度で新市に引き継ぐ。 ■住民票、印鑑登録などの証明・交付手数料は、再編・合併時とする。 有料・無料あるいは価格に格差があるものもあるが、受益者負担の公平の原則を 基本に有料とし、新市において手数料の額を統一する。
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「町内会組織等の補助金」 | |||||||||||||||||||||||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年6月14日 | ||||||||||||||||||||||||
小委員会 結論年月日 | 平成15年6月20日 | ||||||||||||||||||||||||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月7日 | ||||||||||||||||||||||||
調整すべき主な課題 | ■町内会等への補助金内容の差異
■事業・活動内容の差異 |
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調整方針(案) | 調整の方向性 | 再編 | 調整の時期 | 経過措置3年程度 | |||||||||||||||||||||
特記事項 | ■補助金制度は、当面、現行制度を存続させ、新市において地域差を考慮に入れな がら補助制度を再編するものとする。 ■町内会組織と行政との連携のあり方等について、地域の実情を踏まえ、新市にお いて検討する。 |
「防犯灯の設置補助・維持補助」 | ||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年6月14日 | |||
小委員会 結論年月日 | 平成15年6月20日 | |||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月7日 | |||
調整すべき主な課題 | ■防犯灯の設置・維持の状況に差異 @設置、維持補助基準制定:釧路市、釧路町、鶴居村、白糠町(基準に差異がある) A全額町費で設置:阿寒町、音別町 |
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調整方針(案) | 調整の方向性 | 再編 | 調整の時期 | 経過措置3年程度 |
特記事項 | ■設置、維持補助基準に差異があり、また都市部と山間部との地域的環境の違いも ある。当面は、現行制度を地域ごとに存続させ、新市において地域格差を考慮に入 れた補助要綱を作成するものとする。 |
「地区会館等の設置状況と運営補助」 | ||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年6月20日 | |||
小委員会 結論年月日 | 平成15年7月15日 | |||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月28日 | |||
調整すべき主な課題 | ■町内会等、地域住民団体で設置・管理する施設 釧路市:44施設、釧路町:14施設、鶴居村:1施設 ■補助基準 釧路市:建設費の1/3補助(上限250万円) 運営費規模に応じ一部補助(上限35〜100千円) 釧路町:年間維持費(高熱水費、燃料費、汲取料)の1/2補助。建設補助なし。 鶴居村:建設、維持費の補助なし。 |
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調整方針(案) | 調整の方向性 | 統合・一本化 | 調整の時期 | 合併時 |
特記事項 | ■建設に対する補助、運営等に対する補助は、釧路市の基準により新市に引き継ぐ。 |
「地方バス路線の補助金」 | |||||||||||||||||||||||||||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年5月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||
小委員会 結論年月日 | 平成15年6月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||
調整すべき主な課題 | ■補助対象路線(現況調書より掲載)
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調整方針(案) | 調整の方向性 | 統合・同一内容 | 調整の時期 | 合併時 | |||||||||||||||||||||||||
特記事項 | ■6自治体同一内容(国・道基準に基づく)で実施しているので合併時に統合する。 (留意事項) 1.生活交通路線は複数の自治体間の運行が条件となっているが、新市となっても、 合併支援プランにより合併後も補助対象となる。 2.単独補助路線については生活の足の確保を前提とすることとし、制度の変遷を見 ながら補助基準作成などの見直しが将来的に必要である。 |