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「農業・畜産業の各種利子補給事業」 | ||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年6月10日 | |||
小委員会 結論年月日 | 平成15年6月22日 | |||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月7日 | |||
調整すべき主な課題 | ■合併時(平成17年4月)まで完了となる利子補給事業の確認 @大家畜経営維持緊急融資資金利子補給(釧路市、阿寒 町、鶴居村、白糠 町) A鶴居村酪農育成緊急対策事業利子補給 B生乳安定生産対策事業(音別町) C農地保有合理化事業(音別町) D平成11年緊急乳牛保留対策事業利子補給金(鶴居村) ■道の施策の基に行われているので、特に課題はない @酪農経営負債整理資金利子補給(釧路市、阿寒町、鶴居村、白糠町) A大家畜経営体質強化利子補給(釧路市、阿寒町、鶴居 村、白糠町) B次世代農業者支援融資関連資金利子補給(阿寒町、鶴居村、白糠町) C大家畜経営活性化資金(鶴居村、阿寒町) D農業経営基盤強化資金利子補給(6市町村) ■単独制度についての課題 @(鶴居村)酪農基盤整備特例対策資金利子補給 A(鶴居村)平成12年、平成14年雪害対策資金利子補給 |
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調整方針(案) | 調整の方向性 | 統合・一本化 | 調整の時期 | 合併時 |
特記事項 | ■合併時までに完了となるため、調整不要。 @大家畜経営維持緊急融資資金利子補給(釧路市、阿寒町、鶴居村、白糠町) A鶴居村酪農育成緊急対策事業利子補給 B生乳安定生産対策事業(音別町) C農地保有合理化事業(音別町) D平成11年緊急乳牛保留対策事業利子補給金(鶴居村) ■道の制度であるので、現行のまま新市へ引き継ぐ。 @酪農経営負債整理資金利子補給(釧路市、阿寒町、鶴居村、白糠町) A大家畜経営体質強化利子補給(釧路市、阿寒町、鶴居村、白糠町) B次世代農業者支援融資関連資金利子補給(阿寒町、鶴居村、白糠町) C大家畜経営活性化資金(鶴居村、阿寒町) D農業経営基盤強化資金利子補給(6市町村) ■単独の制度は、一定期間利子補給の処理を講じ、経営の安定した農家経済の確立 を図ることが目的であることから、現行のまま新市に引き継ぐ。 @(鶴居村)酪農基盤整備特例対策資金利子補給 A(鶴居村)平成12年、平成14年雪害対策資金利子補給 |
「農業経営の基盤強化」 | ||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年5月28日 | |||
小委員会 結論年月日 | 平成15年6月10日 | |||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月7日 | |||
調整すべき主な課題 | ■6市町村で実施している制度は、国及び道の施策を基に行われているので、事業 内容は同一であり、特に課題はない。 |
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調整方針(案) | 調整の方向性 | 統合・同一内容 | 調整の時期 | 合併時 |
特記事項 | ■農業経営基盤強化については、新市において「農業経営基盤の強化に関する基本 的な構想」及び「地域農業マスタープラン」を策定する必要がある。また、継続事業に ついては、新市に引き継ぐ。 |
「畜産再編総合対策事業」 | ||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年5月28日 | |||
小委員会 結論年月日 | 平成15年6月10日 | |||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月7日 | |||
調整すべき主な課題 | ■畜産再編総合対策事業は釧路市、釧路町、鶴居村で実施しているが、平成16年 度で事業が完了となる。 |
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調整方針(案) | 調整の方向性 | その他 | 調整の時期 | − |
特記事項 | ■国の制度はあるが、合併時には実施市町村がなく調整不要である。 (合併にあたって調整すべき事項はない。) |
「農業後継者の対策」 | ||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年5月28日 | |||
小委員会 結論年月日 | 平成15年6月10日 | |||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月7日 | |||
調整すべき主な課題 | ■農業後継者対策についての状況 @市町村に協議会の事務局を設置 釧路市、釧路町、阿寒町、鶴居村、音別町 A農協に協議会の事務局を設置 白糠町 B音別町については、産業後継者(農業、林業、商工)として組織している。 ■担い手育成センター設置状況 釧路町、阿寒町、白糠町、音別町 |
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調整方針(案) | 調整の方向性 | 統合・一本化 | 調整の時期 | 合併時 |
特記事項 | ■農業後継者対策協議会は、現在6市町村に設置されており、目的、事業内容は類 似していることから統合・一本化し、新市へ引き継ぐ。音別町の産業後継者の林業、 商工については新市で別途検討が必要である。 ■北海道農業担い手育成センターの下部組織として、担い手育成センターが設置され ている状況で、目的及び事業内容は類似しているので統合し、新市へ引き継ぐ。 |
「農業協同組合」 | ||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年6月10日 | |||
小委員会 結論年月日 | 平成15年6月22日 | |||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月7日 | |||
調整すべき主な課題 | ■6市町村に関わる農業協同組合組織状況 釧路市:阿寒農業協同組合 釧路町:標茶町農業協同組合、釧路太田農業協同組合 阿寒町:阿寒農業協同組合 鶴居村:鶴居村農業協同組合、幌呂農業協同組合 白糠町:白糠町農業協同組合 音別町:音別町農業協同組合 の7農業協同組合が設置されている。 |
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調整方針(案) | 調整の方向性 | その他 | 調整の時期 | − |
特記事項 | ■阿寒町、鶴居村、幌呂、白糠町、音別町の5農業協同組合で平成18年度を目標に 合併に向け 協議中であり、その動向により推移を見る必要が ある。 ■釧路町の農業協同組合組織は、標茶町農業協同組合と釧路太田農業協同組合が ある。構成員も他町にまたがっているので、現行のまま新市へ引き継ぐ。 |
「有害鳥獣の対策」 | ||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年6月10日 | |||
小委員会 結論年月日 | 平成15年6月22日 | |||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月7日 | |||
調整すべき主な課題 | ■有害駆除対策については、6市町村で実施している制度であるが、エゾシカ対策 については、駆除員等に対する報酬等が課題と考える。 ■対策の概要・補助金等の状況 釧路市:駆除員に1頭4,000円補助 釧路町:猟友会に委託し1頭に3,000円補助 阿寒町:駆除員に1頭3,000円補助、シカ柵を未設置のため頭数が多い 鶴居村:駆除員に1頭に5,000円補助 白糠町:猟友会に委託し1頭4,000円補助 音別町:駆除員に1頭5,000円補助 |
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調整方針(案) | 調整の方向性 | 調整猶予 | 調整の時期 | − |
特記事項 | ■補助額等 @駆除員、猟友会等への補助金の調整が必要。 A団体間の調整が必要。 (留意事項) @各市町村とも駆除員は猟友会にお願いしている状況。 A猟友会支部間の地域性があり、それぞれの市町村の実情により補助金等の額が 定められている現況。 以上のことから、猟友会の統合に向けては慎重な対応が必要であることから、新市 施行後の団体間の調整が必要。 |
「漁場の管理」 | ||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年5月28日 | |||
小委員会 結論年月日 | 平成15年6月10日 | |||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月7日 | |||
調整すべき主な課題 | ■対策事業は3事業あり、「雑海藻駆除事業」と「ヒトデ駆除事業」は釧路市と釧路町 が異なる内容(補助事業)で実施している。 「漁業資源管理対策事業」は釧路市のみ。 ※補助内容 「雑海藻駆除事業」 釧路市 〜 単独補助事業 補助率 30% 国庫補助事業 補助率 20%(地元負担の1/2) 釧路町 〜 15年度より行う計画で、昆布森漁業協同組合が実施する場合、 10%の補助を予定。 「ヒトデ駆除事業」 釧路市 〜 道単独補助事業の間接補助 上乗せ補助はない。(道 50%、組合 50%負担) 釧路町 〜 500千円の定額補助。 ■業界との調整が課題 @釧路市の3事業は「港湾整備に伴う漁業振興策」に掲載され、債務負担行為の議 決を得ている。 A釧路町は、増養殖事業を含めた包括的な補助金(定額)として交付している。 |
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調整方針(案) | 調整の方向性 | 調整猶予 | 調整の時期 | 猶予期間3年程度 |
特記事項 | ■それぞれ業界との交渉結果に基づくもので、早急に一本化は困難であることから新 市において調整する。 ■市は釧路市漁業協同組合・釧路市東部漁業協同組合と、釧路町は昆布森漁業協 同組合と調整が必要。 @市のみが実施している漁業資源管理対策事業は水産資源の持続的利用を図るた め継続。 A雑海藻駆除事業・ヒトデ駆除事業は調整猶予。 ■猶予期間 @釧路市〜港湾整備に伴う漁業振興策は、平成19年度見直し。 A白糠町〜総合計画の最終年度が、平成19年度。 B釧路町〜単独事業の見直しが平成19年度。 以上のことから、平成19年度を目途に見直しを図ることが望ましい。 |
「水産業への各種利子補給事業」 | ||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年5月28日 | |||
小委員会 結論年月日 | 平成15年6月10日 | |||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月7日 | |||
調整すべき主な課題 | ■釧路市・白糠町・釧路町・阿寒町が異なる内容で実施している。 @漁業近代化資金助成法に基づく上乗せ補助 釧路市〜補助率1%、補助期間3年、交付対象:漁業者 (6月改正予定〜1%上限、期間3年、対象者:漁協) 釧路町〜補給率1.5%上限、補給期間5年、交付対象:漁協 阿寒町〜補給率1%上限、補給期間:借り入れ期間、交付対象:漁協 A独自の制度 釧路市〜漁業経営安定対策利子補給 補給率0.35%、補給期間10年(H21年度終了)、交付対象:漁業者 (6月改正予定〜交付対象:漁協) 白糠町〜白糠漁業協同組合財務整備資金利子補給金 補給率1.6%、補給期間H7〜15年、交付対象:漁協 漁業経営体質強化緊急対策事業利子補給金 補給率0.585%、補給期間H3〜18年、交付対象:漁協 ■業界との調整が課題 |
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調整方針(案) | 調整の方向性 | 統合・一本化 | 調整の時期 | 合併時 |
特記事項 | ■既往の補給案件(「助成法」に基づくもの・独自の制度)については、現行利子補給 が完了するまでの期間、新市がそのまま引き継ぐ経過措置が必要である。 ■制度の一本化(漁業近代化資金助成法に基づくもの)には、各漁業協同組合と調整 を行う必要があり、新市発足時に末端金利の状況に応じて補給率を定める調整が必 要である。 |
「水産加工に対する振興対策」 | ||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年5月28日 | |||
小委員会 結論年月日 | 平成15年6月10日 | |||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月7日 | |||
調整すべき主な課題 | ■現計画は平成15年度が最終年度で、対象地域は釧路市・白糠町・釧路町・厚岸町。 @新計画を平成15年度策定する。計画期間は平成16年度から平成20年度まで。 A新計画策定には白糠町・釧路町も含まれる予定。 B計画策定は道の委託を受け釧路市が行うが、計画検討のための協議会が設 けら れる予定。 |
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調整方針(案) | 調整の方向性 | 統合・一本化 | 調整の時期 | 合併時 |
特記事項 | ■平成15年度策定する新計画を合併時に新市へ引き継ぐこととする。 |
「商工業者への融資制度」 | ||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年5月28日 | |||
小委員会 結論年月日 | 平成15年6月10日 | |||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月7日 | |||
調整すべき主な課題 | ■中小企業融資制度について @中小企業融資制度については、各町(村)の制度内容が釧路市の制度メニューに 網羅されるものであることから、新市移行時においては、釧路市融資制度への一本 化が可能と判断される。 A今後、制度の一本化にあたっては、各市町(村)がこれまで独自に行ってきた利子 補給、保証料補助等の取扱いに調整が必要となるほか、広域化に伴う取扱い窓 口等の利便をどのように図るかが課題として上げられる。 |
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調整方針(案) | 調整の方向性 | 統合・一本化 | 調整の時期 | 経過措置7年程度 |
特記事項 | ■これまで実行された分(利子補給等)については、完済するまでの間、新市がそのま ま引き継ぐ等の経過措置(7年程度)が必要と思われる。 |
「中小企業等の活性化」 | ||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年5月28日 | |||
小委員会 結論年月日 | 平成15年6月10日 | |||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月7日 | |||
調整すべき主な課題 | ■中小企業等活性化推進について 制度をもっているのは釧路市と阿寒町の1市1町であるが、内容的にはその殆どが 釧路市のものであることから、新市移行時における制度一本化は可能と判断される。 |
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調整方針(案) | 調整の方向性 | 統合・一本化 | 調整の時期 | 経過措置3年程度 |
特記事項 | ■阿寒町の固定資産税課税免除規定等の取扱いについては、これまでの経緯もある ことから3年程度の経過措置が必要と思われる。 |
「工業等の振興条例助成」 | ||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年5月28日 | |||
小委員会 結論年月日 | 平成15年6月10日 | |||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月7日 | |||
調整すべき主な課題 | ■課税免除については、産炭法が切れるまで産炭地自治体に対し、地方交付税によ る減収補填がなされていた。しかし、産炭法が廃止(13年11月)され、この優遇制 度も無くなり、この時点で釧路町は制度廃止、釧路市は制度の一部改正はあったも のの政策的に存続させた。また、白糠、音別、阿寒、鶴居については減収補填の根 拠法令が「過疎地域、自立促進特別措置法」あるいは「農村地域工業等導入促 進法」と云うことで、6市町村の現行制度を調整するためには、まず政策判断が必要 であり、合併時において新たな制度に再編すべきと考える。 |
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調整方針(案) | 調整の方向性 | 再編 | 調整の時期 | 経過措置3年程度 |
特記事項 | ■再編とするが、根拠法令の違う6市町村の現行制度を調整するためには、3年間の 経過措置が必要と思われる。 |
「商工団体」 | ||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年6月10日 平成15年6月22日(再提案) | |||
小委員会 結論年月日 | 平成15年6月22日 | |||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月7日 | |||
調整すべき主な課題 | ■商工団体補助金について @商工会議所並びに商工会については、それぞれ「商工会議所法」、「商工会法」に 基づき設置されたものであることから、合併にあたってはそれぞれ商工団体間での 協議が優先されるべきものと考えている。 ■これまで市町村においては @それぞれが独自の(補助)基準をもって補助金支出をしていること。 A町村によっては、法定(配置)以外の人件費補助を行うなどの便宜を図っているとこ ろもあることなどから、今後においては、これら協議動向を見定めながら、関係団体 等との調整を図っていくことが必要と考えている。 |
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調整方針(案) | 調整の方向性 | その他 | 調整の時期 | − |
特記事項 | ■補助金については、現行のまま新市に引き継ぐが、関係団体の協議の推移をみて調 整するものとする。 ■組織統合にあたっては、それぞれの商工団体間の協議が優先されるものとする。 |
「観光まつり・イベント」 | ||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年5月28日 | |||
小委員会 結論年月日 | 平成15年6月10日 | |||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月7日 | |||
調整すべき主な課題 | ■観光まつり・イベントの推進 @観光まつり・イベントは、6市町村で各種開催されているが、それぞれに意義や歴 史的な経緯、地域特性などを持って成り立っており、地域住民の意識からしても、 簡単に統合、再編、廃止とはならない。 Aまた、その運営形態についても、行政や観光団体が担っているもののほか、実行 委員会組織などで地域住民が担っているものもあり、その自主性が尊重されなけ ればならない。 Bしたがって、行政からの支援策も含め、当面は現行どおりで移行させる「調整猶予」 が適当と判断される。 |
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調整方針(案) | 調整の方向性 | 調整猶予 | 調整の時期 | − |
特記事項 | ■テーマや開催時季が類似しているものは、PR等の連携により相乗効果を高める可 能性もあるほか、テーマを統一させてA会場、B会場、C会場の同時開催というような 規模的なレベルアップを図る発展性も考えられるので、新市移行後において、実施団 体間での協議が必要と考える。 |
「物産・販路拡大」 | ||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年5月28日 | |||
小委員会 結論年月日 | 平成15年6月10日 | |||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月7日 | |||
調整すべき主な課題 | ■物産振興・販路拡張 @物産振興・販路拡張の事業については、6市町村共通の「リンケージアップフェス ティバル」への参加を除いて、独自の活動を行っているのは、釧路市と阿寒町のみ である。 A釧路市においては、釧路市が支援を行っている「釧路市物産協会」が約60社の 会員の加盟を受け、全国各地で開催される「北海道の物産と観光展」等に積極 的に参加して、地場産品の宣伝普及と販路拡大を図る活動を行っている。 【参考:釧路市物産協会会員の釧路市以外の所在地】 釧路町、白糠町、鶴居村、阿寒町、弟子屈町、別海町 |
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調整方針(案) | 調整の方向性 | 統合・一本化 | 調整の時期 | 合併時 |
特記事項 | ■物産振興・販路拡張の事業については、6市町村共通の「リンケージアップフェスティ バル」への参加を除いて、独自の活動を行っているのは、釧路市と阿寒町のみである。 ■釧路市においては、釧路市が支援を行っている「釧路市物産協会」が約60社の会員の 加盟を受け、全国各地で開催される「北海道の物産と観光展」等に積極的に参加して、 地場産品の宣伝普及と販路拡大を図る活動を行っている。 ■物産振興については、釧路地域の豊富な山海の味覚を結集してPRを行うことが効果 的で業界全体にとってもメリットが高く、現在も行政区域にこだわらず、広域的な参加に より活動を行っていることから、この「釧路市物産協会」を軸として、「統合・一本化」が適 当と判断される。 |
「観光協会」 | ||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年6月10日 | |||
小委員会 結論年月日 | 平成15年6月22日 | |||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月7日 | |||
調整すべき主な課題 | ■観光協会 @観光協会は、6市町村中4団体に存在している(類似的な活動を行っている団体 も含めると6団体)が、社団法人と任意団体の違いや、事務局機能を行政が担って いる例など、運営に対する行政の関わり方も異なり、個々に運営形態が異なってい る実態にある。 A広域観光推進において、各観光協会の果たす役割は大きく、効果的な観光振興 を図るためには連携が望まれるものの、それぞれの観光協会とも、地域事情に基づ いて多様な活動を行っていることから、その自主性が尊重されなければならないと 考える。 |
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調整方針(案) | 調整の方向性 | 調整猶予 | 調整の時期 | − |
特記事項 | ■行政からの支援策も含め、当面は現行どおりで移行させる「調整猶予」が適当と判 断される。 |