「上水道の事業認可」
小委員会 提案年月日  平成15年5月30日
小委員会 結論年月日  平成15年6月11日
協議会 承認年月日   平成15年7月7日
調整すべき主な課題  ■釧路市は@河川の表流水を水源とし、A計画給水人口5万人を超えるため
  厚生労働大臣の水道事業経営認可を受けている。釧路町・白糠町は計画給
  水人口が5万人以下のため北海道知事の水道事業経営認可を受けている。
調整方針(案) 調整の方向性 統合・一本化 調整の時期 合併時
特記事項  ■「水道法第11条」及び「水道法施行規則第1条の2」に基づき、新市が一括して
  厚生労働大臣へ水道事業経営認可申請を行う。釧路市・釧路町・白糠町は、
  統合前に水道事業経営の廃止届けを提出する。
 ■新市の行う水道事業経営認可申請にあたっては、次の3方法が考えられる。
 @釧路市域、釧路町域、白糠町域の給水区域・水道施設をそのまま新市が引き
  継ぎ、3地区の水道事業として経営認可申請を行う。
 A釧路町上水道は釧路市より受水していることから、合併時に釧路市と釧路町の
  給水区域を統合し、白糠町域を加えた2地区の水道事業経営認可申請を行う。
 B釧路市、釧路町、白糠町の給水区域が隣接していることから、3地区の給水区
  域を統合した一つの水道事業経営認可申請を行う。 
 釧路町上水道は釧路市の浄水を受水していることから、統合しても釧路市の浄水
 施設に与える影響はないため水道事業を統合できる。釧路市と白糠町の給水区域
 は近接しているものの、間に水道未普及区域があるため資本投資が必要となる。
 そのため新市はAの方法により水道事業認可申請を行い、その後事業統合へ向け
 た取り組みを行うこととする。



「上水道会計」
小委員会 提案年月日  平成15年5月30日
小委員会 結論年月日  平成15年6月11日
協議会 承認年月日   平成15年7月7日
調整すべき主な課題  ■釧路市、釧路町、白糠町共に企業会計。
 ■釧路市、釧路町は会計システム導入。白糠町は未導入。
 ■会計(財政)状況は、損益勘定で釧路市と白糠町が黒字。釧路町は赤字。
  資本勘定では、3市町共に不足額を生じている。
調整方針(案) 調整の方向性 統合・一本化 調整の時期 合併時
特記事項  ■上水道事業(給水人口が5千人超の水道事業)については、地方公営企業法(以下
  「法」という。)に規定する法定事業として法の全面適用を受けることから企業会計方
  式に拠ることとされており、合併時に統合する。
 ■会計シスムについては、ひとつの企業会計としての処理が必要なことから速やかに
  統一を図ることと併せ白糠町にも導入し、合併時に統合をする。
 ■会計(財政)の現況については、3市町共に厳しい企業経営を余儀なくされており、
  3市町合計の損益的収支差の赤字分補填が健全経営維持の最重要課題であるが、
  「水道料金」と密接に関連することから、合併後、方策を総合的に検討し赤字解消に
  努める。



「簡易水道の事業認可」
小委員会 提案年月日  平成15年5月30日  再提案:平成15年6月11日
小委員会 結論年月日  平成15年7月16日
協議会 承認年月日   平成15年7月28日
調整すべき主な課題  ■釧路市:1事業、釧路町:4事業、阿寒町:2事業、鶴居村:2事業、白糠町:3事業
  音別町:3事業が、計画給水人口5万人以下のため法律により、北海道知事の水道
  事業経営認可を受けている。
調整方針(案) 調整の方向性 統合・一本化 調整の時期 合併時
特記事項  ■「水道法第11条」及び「水道法施行規則第1条の2」に基づき、新市が一括して
  北海道知事へ水道事業経営認可申請を行う。合併前の市町村は水道事業の廃止
  届けを提出する。
 ■現在、給水区域に設置されている施設等については、現行のまま新市に引き継ぐ
  ものとする。施設等の老朽化対策は、資本投下を必要とされることから、新市におい
  て、事業会計の健全化を図りながら検討するものとする。



「簡易水道会計」
小委員会 提案年月日  平成15年5月30日
小委員会 結論年月日  平成15年6月11日
協議会 承認年月日   平成15年7月7日
調整すべき主な課題  ■企業会計:阿寒町、特別会計:釧路町、鶴居村、白糠町、音別町
 ■阿寒町は会計システム導入。釧路町、鶴居村、白糠町、音別町は未導入。
 ■会計(財政)状況は、損益勘定で白糠町の収支差0を除き黒字。
  資本勘定で白糠町の収支差0を除き不足額を生じている。
調整方針(案) 調整の方向性 統合・一本化 調整の時期 合併時
特記事項  ■簡易水道事業(給水人口が5千人以下1百人超)は、地方公営企業法(以下「法」
  という。)の規定の全部又は一部を適用することができる任意の事業とされており、
  阿寒町では、法の財務規定等一部適用による企業会計を採用。
  釧路町・鶴居村・白糠町・音別町は、法を適用せず地方自治法による特別会計と
  しているが、新市では、一の会計(企業会計と特別会計の併用も可)として統合し
  なければならないことから、
 @阿寒町について、法を全面適用して上水道事業と一本化。
   4町村の特別会計を新市の特別会計として一本化。
   (新市〜企業会計と特別会計)
 A5町村共に、法を全面適用し上水道事業と一本化。(新市〜企業会計のみ)
 B阿寒町も法非適用とし、新市の特別会計として一本化。(新市〜@と同じ。)
  以上の選択肢が考えられるが、現状、特別会計を採用している町村においては、
 元々事業としての独立採算に困難性があると判断し、一般会計からの繰入によって
 経営を賄っていることから、合併にあたっては、前記@による統合を行い、新市後、
 数年かけて全面的にひとつの企業会計にするよう努めることとする。
 ■会計システムについては、ひとつの特別会計としての処理が必要なことから、合併
  時までに上水道事業会計システムを活用して、システム開発を行うこととする。
 ■会計(財政)の現況については、阿寒町(企業会計)と鶴居村を除く3町合計で年間
  約9千万円(平成13年度決算数値)の一般会計からの繰入れで収支差を賄っており、
  「水道料金」の課題とも密接に関連するが、新市移行にあたり、地方債の借入残高、
  今後の施設改修・更新計画など総合的に突合せしたうえで、合併後、企業会計への
  一本化について慎重に判断して行くこととする。



「水道料金」
小委員会 提案年月日  平成15年8月7日
小委員会 結論年月日  平成15年8月7日
協議会 承認年月日   
調整すべき主な課題  ■ 料金体系の違い。
 (1)家事用  鶴居村の定額制以外は、基本・従量料金制によっている。ただし、釧路
  町と白糠町は基本料金を使用水量により2区分。
 (2)業務用  釧路市は口径別に異なる基本料金と一律の従量料金制、釧路町・白糠
  町は基本料金が使用水量による2区分と一律の従量料金制、音別町・鶴居村は基本
  ・従量料金制、阿寒町は基本料金と逓減型従量料金制。
 (3)その他  釧路市・白糠町で公衆浴場用料金を設定。全体として、家事用を除き基
  本料金水量に違いがある。
  また、各々の地域特性を反映した政策的配慮の取扱いが異なっている。
 ■ 料金額の違い。
 (1)6市町村間の格差。(最大、家事用比較1ヶ月20立方メートル使用の場合、
  3.67倍の開き。)
 (2)6市町村の上水道・簡易水道合計で年間約3億1千万円(平成13年度決算)の他
  会計からの繰入れにより損益的収支が賄われている現状を新市においてどう対応し
  て行くか。(他会計からの繰入れ継続か料金改定による補填か。) 
 (3)統一料金設定のためには、地方債借入残高(特別会計)・企業債借入残高(企業
  会計)と償還計画、及びに現状施設の老朽化度合いと更新・改修の必要性の突合せ、
  その上で、新市での水道事業全体の中・長期的財政収支・事業実施計画の策定が
  必要。
 ■ 負担金 
  釧路市のみ、業務用給水装置の新設工事又はメーター口径の増径を伴う改造の際に
  負担金を徴収。
 ■ 消費税
  鶴居村の内税以外は外税。(音別町のみ3%課税。)
調整方針(案) 調整の方向性  統合・一本化 調整の時期  合併時・
一部経過措置
特記事項  ■ 料金体系・料金
 (1) 料金体系・料金額設定については、水道法第14条の規定(同一種類の同一条
  件の需要者に対しては、同一料金とすることの原則)から、一の市の給水区域内を
  統一料金とすることが原則であり、合併時に統一することを基本とするが 釧路町、
  白糠町、音別町、阿寒町については合併時に釧路市の料金体系とする。
   ただし、阿寒町の営業用の料金体系の特殊性並びに鶴居村(全用途)については、
  水道原水及び浄水方式や料金体系の特殊性、給水原価等に十分配慮しながら別途
  段階的に補正する。
 (2)現状、特別会計を中心に他会計からの繰入れ分については、事業の性質上、新
  市でも当分の間維持することとする。(企業会計一本化移行迄を目途。)
 (3)新市後のあるべき料金・料金体系決定については、収益的収支・資本的収支を合
  わせた現状の財政状況並びに現状施設の老朽化度の突き合せによる現況把握と更
  新・改修の必要性判断、その上で新市における浄水・送配水の効率的配置決定と事
  業実施計画を策定、中長期的な財政収支計画に沿った料金決定を行う必要がある。
 ■ 負担金 
  合併時に釧路市の制度に合わせ徴収する。
 ■ 消費税及び地方消費税
  (現行4%+1%=5%)については、合併時の税率で統一する。

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