![]() ![]() |
「下水道の事業計画」 | ||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年5月30日 | |||
小委員会 結論年月日 | 平成15年6月11日 | |||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月7日 | |||
調整すべき主な課題 | ■国土交通省所管の公共下水道(釧路市・釧路町・白糠町)、特定環境保全公 共下水道(阿寒町・音別町)と、農水省所管の農業集落排水事業(鶴居村)の 事業手法が異なる事業がある。 ■整備水準に違いがある(普及率:釧路市95.8%、釧路町63.0%、阿寒町55.8%、 白糠町19.9%、音別町55.7%、鶴居村44.6%)ため、各地域で今後も整備を進 める必要がある |
|||
調整方針(案) | 調整の方向性 | 統合・一本化 | 調整の時期 | 合併時 |
特記事項 | ■新市において事業を行うこととし、認可変更により処理区を決定する。 @公共下水道事業(市街化区域)・・・釧路市・釧路町・白糠町 A特定環境保全公共下水道(市街化区域外)・・・阿寒町・音別町 B農業集落排水事業・・・鶴居村 @、A、Bの3種類の整備手法により下水道の整備を図っている。 新市となった場合は、それぞれの整備手法ごと(Bは1団体で除く)に認可変更の 手続きにより、処理することとする。 (例)@公共下水道の場合、現在は、釧路市、釧路町合わせ釧路圏として公共下 水道の認可を取得している。新市に合併後は、現在の釧路圏公共下水道 全体計画に白糠町を新たな処理区として加え、計画目標年次、計画区域、 計画人口等の変更を行うこととする。 (例)A特定環境保全公共下水道についても、@公共下水道の場合と同様とする。 ■下水道法第 4 条により事業認可の変更を行う。(鶴居は不要) 事業計画の認可変更申請(公共下水道・特定環境保全公共下水道) ■公共下水道については、都市計画決定が必要となるため、都市計画との調整が 必要となる。 ■整備計画 については、各地域の整備状況を勘案し、全体のバランスを考慮しなが ら、各地域の整備を進めることとする。 |
「下水道会計」 | ||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年5月30日 | |||
小委員会 結論年月日 | 平成15年6月11日 | |||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月7日 | |||
調整すべき主な課題 | ■釧路市のみ公営企業法の財務規定を適用、他は特別会計による経理。 整備手法ごとの会計の現況は @公共下水道/企業会計(釧路市)、特別会計(釧路町、白糠町) A特定環境保全公共下水道/特別会計(阿寒町、音別町) B農業集落排水事業/特別会計(鶴居村) ■釧路市のみ財務会計システムを導入 ■損益勘定ではどの自治体も赤字になっていない。 |
|||
調整方針(案) | 調整の方向性 | 統合・一本化 | 調整の時期 | 経過措置2年程度 |
特記事項 | 新市となった場合、 ■公共下水道については企業会計と特別会計とで会計方式が異なることから、特 別会計を企業会計方式へ移行するものとする。 ■特定環境保全公共下水道についても、使用料体系の一元化などから企業会計 方式へ移行するものとする。ただし、移行にあたっては、資産の洗出しや減価償 却、条例・規則の整理、繰り出し基準の整理、財務会計システムの導入準備期 間として2年程度必要となる。 ■農業集落排水事業については1団体のみで、当面は特別会計をもって経理する ものとする。 公営企業会計導入の課題 @資産の整理(工事清算、償却計算、受贈財産評価、資産台帳整理) A会計の事務処理の統一 B帳票の整理統一 C予算編成、予算執行の方法 D条例、規定の整理 E会計システムの統一(財務会計システムの導入) |
「下水道使用料」 | ||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年8月7日 | |||
小委員会 結論年月日 | 平成15年8月7日 | |||
協議会 承認年月日 | ||||
調整すべき主な課題 | ■使用料体系 基本水量(8立法b・5立法b・6立法b)は異なるが、基本使用量・従量使用料と なっている。さらに、釧路市は従量逓増制(水量が多くなると高くなる)を採用している。 その他、公衆浴場(釧路市18円/t・釧路町30円/t・白糠80円/t・音別30円/t)、 阿寒町は阿寒湖畔の温泉水の使用料を減額させている。(町の観光政策) 釧路市は雑排水の管渠の使用料として、未処理料金を設定している。 ■使用料の違い 各市町村の月20立法bでの使用料の格差は、2,500円から4,298円(1.7倍)、 月100立法bでの使用料の格差は13,750円から26,573円(1.9倍)となっている。 ■消費税 鶴居村は内税方式で、その他は外税方式となっている。(音別3%以外は5%) |
|||
調整方針(案) | 調整の方向性 | 統合・一本化 | 調整の時期 | 経過措置5年程度 |
特記事項 | ■釧路市の使用料体系とする。ただし、激変緩和として、段階的に補正し5年間で 同一化を図る。(普及率については早期整備を図り、同一化を目指す。) ○鶴居村については、整備手法が異なることから現在の使用料を別途段階的に補正 する。 ○新市の使用料体系は釧路市の使用料体系に処理方式が異なる阿寒町の温泉水単 価を加える。 ■消費税及び地方消費税(現行4%+1%=5%) については、合併時の税率で統一する。 |
「下水道の受益者負担金」 | ||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年5月30日 | |||
小委員会 結論年月日 | 平成15年6月11日 | |||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月7日 | |||
調整すべき主な課題 | ■都市計画区域内で実施する負担金制度と、区域外で実施する分担金制度が存在。 ■単価の算出方法に違いがある。 (対象事業費を総事業費とするか、末端管渠事業費とするか、負担総額を1/3、1/5と するかなど) |
|||
調整方針(案) | 調整の方向性 | 統合・一本化 | 調整の時期 | 合併時 |
特記事項 | ■公共下水道・・・企業会計(釧路市)、特別会計(釧路町・白糠町) ■特定環境保全公共下水道・・・特別会計(阿寒町・音別町) ・公共下水道については、都市計画法に基づく「受益者負担金」としてそれぞれ負担 区ごとの単価を設定し、賦課徴収を行っている。 ・特定環境保全公共下水道については、地方自治法に基づく「分担金」として負担区 ごとの単価を設定し、賦課徴収を行っている。 ・新市となった場合、 @「負担金条例」・「分担金条例」を制定し、現在の負担区ごとの単価をそのまま設 定し、賦課・徴収するものとする。 A納付方法は年4回、5年間とする。(ただし、従前の納付方法が適用されるものは 終了まで適用する。)納期については、7月・9月・11月・1月とする。 B減免基準については、基本的に各都市とも釧路市の減免基準と同様であること から、釧路市の減免基準を基本に地域の特殊性を考慮して定める。 |