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「都市計画マスタープラン」 | ||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年6月11日 | |||
小委員会 結論年月日 | 平成15年7月16日 | |||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月28日 | |||
調整すべき主な課題 | ■マスタープラン作成状況 釧路市:H13.3作成(計画期間 〜H32) 釧路町:H13.3作成(計画期間H15〜H34) |
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調整方針(案) | 調整の方向性 | その他 | 調整の時期 | − |
特記事項 | ■当面、現行の都市計画マスタープランにより、地域特性に配慮した「まちづくり」を進 めるが、新市における都市計画マスタープランについては、法定手続等を考慮し、新 総合計画(平成19年度作成予定)に基づき策定する。 |
「緑の基本計画」 | ||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年6月11日 | |||
小委員会 結論年月日 | 平成15年7月16日 | |||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月28日 | |||
調整すべき主な課題 | ■緑の基本計画作成状況 釧路市:H13.3作成(計画期間 〜H32) 釧路町:H13.3作成(計画期間H15〜H34) |
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調整方針(案) | 調整の方向性 | その他 | 調整の時期 | − |
特記事項 | ■当面、現行の緑の基本計画により、地域の緑地計画を進めるものとし、新市におけ る緑の基本計画については、法定手続等を考慮し、都市計画マスタープランに基づき 策定する。 |
「都市計画における用途地域」 | ||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年6月11日 | |||
小委員会 結論年月日 | 平成15年7月16日 | |||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月28日 | |||
調整すべき主な課題 | ■現在、都市計画で定めている用途地域は、合併によって変更となるものではないの で、合併による調整は不要である。 |
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調整方針(案) | 調整の方向性 | その他 | 調整の時期 | − |
特記事項 | ■法定手続き等を考慮し合併後に対応すべき事項であり、現状においては調整不要 である。 |
「字名・町名」 | ||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年6月11日 | |||
小委員会 結論年月日 | 平成15年7月16日 | |||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月28日 | |||
調整すべき主な課題 | ■大字、字の区域の整理(決定) 合併前に6市町村において新市の地区名を決定し、合併時に混乱が生じないように する必要がある。 @ 大字の区域・・・釧路町(大字仙鳳趾村、大字跡永賀村、大字昆布森村) A 字の区域・・・釧路町、阿寒町、鶴居村、白糠町、音別町 B 同様、類似地名及び呼び方の同じ地名が存在する・・・ ・・・暁町、暁、曙、あけぼの、旭町、旭、朝日、春日町、春日、共栄大通、共栄、 中央、中央町、緑、緑町、栄町、栄、末広町、末広、新栄町、富士見、 二股、 二俣、北都、北斗など ■合併後直ちに施行する必要があり、字名等の改正が早急の課題である。 |
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調整方針(案) | 調整の方向性 | 統合・一本化 | 調整の時期 | 合併時 |
特記事項 | ■字名地番の改正に伴う登記、住所・所在の変更手続き作業・周知期間が必要であ る。 ■字名・地名への対応 @共 通・・・大字、字を廃止する。 A釧路市・・・○○市現行のとおり B釧路町・・・○○市別保1丁目1番地のように釧路町の名称は残さない。 C阿寒町、鶴居村、白糠町、音別町・・・基本的に旧町名を残すが、必要に応じて調整 できるものとする。 <事例> ○○市阿寒中央町、○○市阿寒湖温泉 ○○市鶴居市街西通り、○○市上幌呂 ○○市白糠西1条北1丁目、○○市庶路 ○○市音別朝日1丁目 ■釧路市と釧路町の間に存在する同一呼び名の対応 釧路市北斗、釧路町北都については、合併後更に検討する。 |
「民間土地区画整理事業への助成」 | ||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年6月11日 | |||
小委員会 結論年月日 | 平成15年7月16日 | |||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月28日 | |||
調整すべき主な課題 | ■助成制度は、6市町村のうち釧路市及び釧路町に設けられている。 | |||
調整方針(案) | 調整の方向性 | 統合・一本化 | 調整の時期 | 合併時 |
特記事項 | ■事業を実施しているのは釧路市と釧路町であり、助成制度はほぼ同一であることか ら、合併時に釧路市の制度に一本化。 |
「(都市)公園の維持管理」 | ||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年6月11日 | |||
小委員会 結論年月日 | 平成15年7月16日 | |||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月28日 | |||
調整すべき主な課題 | ■都市公園法以外による各市町村にて制定されている独自の条例については、その まま継承するか、または再編等をすべきか課題がある。 ●釧路市・・・・・村田公園条例 ●釧路町・・・・・釧路町森林公園条例 ●白糠町・・・・・自然公園条例 ●音別町・・・・・自然公園条例 ●阿寒町・・・・・阿寒町農村公園条例 ●鶴居村・・・・・村民の森設置条例 |
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調整方針(案) | 調整の方向性 | 統合・一本化 | 調整の時期 | 経過措置3年程度 |
特記事項 | ■6市町村においては、都市公園法に基づいて、条例等を定めている。 ※都市公園の維持管理について、 現在、各自治体の実情に合わせた体制がとられていることから、合併時に一本化 は難しい。合併後、現行の管理委託先の状況をみて一本化を図る。 <各自治体の維持管理の実態> ・釧路市・・・(財)緑化協会に委託。 ・釧路町・・・街区公園等小規模なものは、町内会等に応分の負担を支払い維持 管理をお願いしている。また、大規模なものは、民間へ委託している。また、大 規模なものは民間へ委託している。 ・阿寒町・・・町が設置した公園を対象とし民間委託をしている。 ・白糠町・・・街区公園等については、町内会等に維持管理をお願いしている。 ・音別町・・・条例で定めている公園は、1箇所で振興公社に全面委託している。 ・鶴居村・・・維持管理については、9割方振興公社に委託している。 |