「システム(役所の電算システムの管理運営)」
小委員会 提案年月日  平成15年6月9日
小委員会 結論年月日  平成15年6月22日
協議会 承認年月日   平成15年7月7日
調整すべき主な課題  ■釧路市は、独自のシステムにより、自力で管理運営。
  :汎用機システム(富士通)  
  釧路町、阿寒町、鶴居村、音別町は、HCCに委託。
  :クライアントサーバーシステム AS400(IBM)  
  白糠町は、委託により総合行政システムを導入。
  :クライアントサーバーシステム(アイネス)
 ■システムの統一が必要
 ■パソコンの環境
  ・釧路市…1400台(個人所有700台)  
  ・5 町村…ほぼ、1人1台環境  
  ・全部で庁内ランが構築されている。
  ・出先機関とは、一般回線、専用回線、無線ランなどで情報が共有されている。
 ■地域情報化の拡充が求められている。
調整方針(案) 調整の方向性 統合・一本化 調整の時期 合併時
特記事項  ■システムの一本化が必要である。この場合に、次の点に留意する。
  @既存システムを有効に活用することとし、最も良いシステムに 一本化する。
   (一本化のコスト抑制)
  A住民サービスの低下を招かず、安全かつ迅速な移行のため 担当において十分な
   調査と協議を行う。
  B合併時直ちに同一システムで運用するためには、現在利用 しているシステムの検
   証を急がなければならない。
 ■6市町村の合併後のエリアは、極めて広大であり、行政情報の発信や電子申請を
  含めた電子社会に対応した社会資本の構築が急務である。将来構想に、「地域
  情報化計画に関する事項」について定めるべきである。



「情報公開条例」
小委員会 提案年月日  平成15年5月30日
小委員会 結論年月日  平成15年6月9日
協議会 承認年月日   平成15年7月7日
調整すべき主な課題  ■制度上の大きな差異
  ・請求権者・・・「何人」と「住所を有するものや勤務・在学するものなど」がある。
  ・開示対象・・・「組織的に用いているもの(メモ等を含む)」と「決裁・供覧等が終了
           しているもの」がある。
 ■新しい条例では、施行後の文書が対象となるが、合併前の文書の公開も必要とな
  る。
調整方針(案) 調整の方向性 統合・一本化 調整の時期 合併時
特記事項  ■国の情報公開法の趣旨により、より積極的に公開する方向で一本化する。
 ■旧市町村の文書の公開は、新条例において旧市町村の条例によることを規定する。
  請求場所と公開場所は文書管理や新市後の旧各自治体役所(役場)の機能と関
  連するため合併時までに検討する。

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