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「システム(役所の電算システムの管理運営)」 | ||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年6月9日 | |||
小委員会 結論年月日 | 平成15年6月22日 | |||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月7日 | |||
調整すべき主な課題 | ■釧路市は、独自のシステムにより、自力で管理運営。 :汎用機システム(富士通) 釧路町、阿寒町、鶴居村、音別町は、HCCに委託。 :クライアントサーバーシステム AS400(IBM) 白糠町は、委託により総合行政システムを導入。 :クライアントサーバーシステム(アイネス) ■システムの統一が必要 ■パソコンの環境 ・釧路市…1400台(個人所有700台) ・5 町村…ほぼ、1人1台環境 ・全部で庁内ランが構築されている。 ・出先機関とは、一般回線、専用回線、無線ランなどで情報が共有されている。 ■地域情報化の拡充が求められている。 |
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調整方針(案) | 調整の方向性 | 統合・一本化 | 調整の時期 | 合併時 |
特記事項 | ■システムの一本化が必要である。この場合に、次の点に留意する。 @既存システムを有効に活用することとし、最も良いシステムに 一本化する。 (一本化のコスト抑制) A住民サービスの低下を招かず、安全かつ迅速な移行のため 担当において十分な 調査と協議を行う。 B合併時直ちに同一システムで運用するためには、現在利用 しているシステムの検 証を急がなければならない。 ■6市町村の合併後のエリアは、極めて広大であり、行政情報の発信や電子申請を 含めた電子社会に対応した社会資本の構築が急務である。将来構想に、「地域 情報化計画に関する事項」について定めるべきである。 |
「情報公開条例」 | ||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年5月30日 | |||
小委員会 結論年月日 | 平成15年6月9日 | |||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月7日 | |||
調整すべき主な課題 | ■制度上の大きな差異 ・請求権者・・・「何人」と「住所を有するものや勤務・在学するものなど」がある。 ・開示対象・・・「組織的に用いているもの(メモ等を含む)」と「決裁・供覧等が終了 しているもの」がある。 ■新しい条例では、施行後の文書が対象となるが、合併前の文書の公開も必要とな る。 |
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調整方針(案) | 調整の方向性 | 統合・一本化 | 調整の時期 | 合併時 |
特記事項 | ■国の情報公開法の趣旨により、より積極的に公開する方向で一本化する。 ■旧市町村の文書の公開は、新条例において旧市町村の条例によることを規定する。 請求場所と公開場所は文書管理や新市後の旧各自治体役所(役場)の機能と関 連するため合併時までに検討する。 |