「(税収入)使用料、手数料」
小委員会 提案年月日  平成15年5月31日  平成15年6月20日(再提案)
小委員会 結論年月日  平成15年6月20日
協議会 承認年月日   平成15年7月7日
調整すべき主な課題  ■税証明の8割を占める所得・課税・納税証明には、6市町村の金額に差異が
  無いが、住宅家屋証明金額に違いがある。

<手数料一覧>
市町村名 所得証明 課税証明 納税証明 家屋証明
釧路市 300円 300円 300円 1,300円
釧路町 200円 300円 300円 400円
阿寒町 300円 300円 300円 1,300円
鶴居村 300円 300円 300円 500円
白糠町 400円 400円 400円 700円
音別町 300円 300円 300円 400円
調整方針(案) 調整の方向性 統合・一本化 調整の時期 合併時
特記事項  ■税証明手数料は、釧路市の制度に一本化し、新市へ引き継ぐ(釧路市が平均的
  金額)。
   ただし、住宅家屋証明については、6市町村金額に大きな違いがあるため平均的
  金額の白糠町(700円)に一本化する。



「個人市町村民税」
小委員会 提案年月日  平成15年5月31日
小委員会 結論年月日  平成15年6月14日
協議会 承認年月日   平成15年7月7日
調整すべき主な課題  ■個人市町村民税
市町村名 均等割 所得割
釧路市 2,500円 200万円以下3%
200万円以上8%
700万円以上10%
釧路町 2,000円
阿寒町 2,000円
鶴居村 2,000円
白糠町 2,000円
音別町 2,000円
 ※地方税法第310条(均等割)
  (1)人口50万人以上の市         年額 3,000円
  (2)人口5万人以上50万人未満の市   年額 2,500円
  (3)5万人未満の市及び町村       年額 2,000円
調整方針(案) 調整の方向性 統合・一本化 調整の時期 経過措置(5年間)
特記事項  ■個人市町村民税は、標準税率を採用する。ただし、個人均等割は、 合併特例法
 第10条の規定を適用し、現行の税率を採用する。



「確定申告の方法など」
小委員会 提案年月日  平成15年5月31日  平成15年6月14日(再提案)
小委員会 結論年月日  平成15年6月14日
協議会 承認年月日   平成15年7月7日
調整すべき主な課題  ■会場場所・回数の調整(お年寄りに配慮) 
 ■受付対象範囲の調整(各市町村の事情に配慮)
調整方針(案) 調整の方向性 統合・一本化 調整の時期 合併時
特記事項  ■同一内容であるので、合併後も現行どおりとして新市へ引き継ぐ。
 ■合併後、税務署と協議(会場場所・期間・受付対象範囲)を行う。



「都市計画税」
小委員会 提案年月日  平成15年5月31日  平成15年7月15日(再提案)
小委員会 結論年月日  平成15年7月15日
協議会 承認年月日   平成15年7月28日
調整すべき主な課題  ■都市計画税は、釧路市・釧路町が徴収している。
  税率は、釧路市・釧路町とも同じく課税標準額の0.3%
調整方針(案) 調整の方向性 統合・同一内容 調整の時期 合併時
特記事項  ■現在、課税されている釧路市・釧路町については、現行のまま新市へ引き継ぐ。
  なお、新たに都市計画税を賦課する場合には、都市計画区域の指定が前提となるの
  で、新市において都市計画区域のあり方について検討することが必要である



「入湯税」
小委員会 提案年月日  平成15年6月14日
小委員会 結論年月日  平成15年6月20日
協議会 承認年月日   平成15年7月7日
調整すべき主な課題  ■入湯税は、釧路市・阿寒町・鶴居村が徴収している。
  
  一 泊 ---------- 3市町村ともに150円/人
  日帰り ---------- 釧路市 50円/人
                阿寒町 90円/人
                鶴居村 100円/人
  修学旅行 --------釧路市 なし
                阿寒町 一泊70円/人(10人以上の団体)
                鶴居村 一泊100円/人(4日以上滞在)
  日帰り修学旅行----阿寒町 40円/人(10人以上の団体)
調整方針(案) 調整の方向性 統合・一本化 調整の時期 合併時
特記事項  ■入湯税は、税率の違いがあるが阿寒町の例により、税率を採用する。

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