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「議員定数・任期・常任委員会」 | ||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年8月18日 | |||
小委員会 結論年月日 | 平成15年8月26日 | |||
協議会 承認年月日 | 平成15年9月3日 | |||
調整すべき主な課題 | ■議員定数の取扱いについて 市町村の合併の特例に関する法律の規定により「定数特例」又は 「在任特例」を利用することができる。 ・「定数特例」(法6条)〜設置選挙で、法定数の2倍まで増 員できる。 ・「在任特例」(法7条)〜合併前の議員で、合併市町村の 議員の被選挙権を有する者は、最 長2年間在任できる。 (参考)議員任期 釧路市:17年11月9日 釧路町:19年10月31日 4町村:19年4月30日 ■常任委員会の設置について 釧路市:総務文教、財政経済、建設、民生福祉 釧路町:総務、社会文教、産業建設 阿寒町:総務、社会文教、産業建設 鶴居村:総務、産業 白糠町:総務財政、産業建設、厚生文教 音別町:総務民生、産業経済 |
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調整方針(案) | 調整の方向性 | 再編 | 調整の時期 | 合併時 |
特記事項 | ■議員定数については、「在任特例」を採用することとする。 @市町村の合併の特例に関する法律第7条第1項第1号の規定を適用 し、合併後2年間引き続き新市の議会議員として在任する。 A その後の一般選挙における議員定数については、38人(法定数)と し、選挙区を設けるものとする。 ■常任委員会の設置については、6市町村の議員による調整機関を設置の 上、合併時までに調整する。 |
「議員の報酬等」 | ||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年8月18日 | |||
小委員会 結論年月日 | 平成15年8月26日 | |||
協議会 承認年月日 | 平成15年9月3日 | |||
調整すべき主な課題 | ■報酬額の調整 議員 最大 釧路市 490千円/月(8,367千円/年) 最小 阿寒町 191千円/月(3,094千円/年) (議員定数別影響試算額) 在任特例の場合 108人 906,341千円/年 現行 547,767千円/年 (注)1 「現行経費」は、各市町村の議員報酬の額(13年度) に議員数(平成15年6月1日現在条例定数)をかけて 計算。 2 「在任特例」、定数38人の場合の経費は、釧路市の 議員報酬の額(13年度)に議員数をかけて計算。 (参考) 費用弁償 釧路市 5千円/回(245千円/年) (平成14年度実績−49日) 5町村 一部交通費実費あり |
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調整方針(案) | 調整の方向性 | 統合・一本化 | 調整の時期 | 合併時 |
特記事項 | ■釧路市の例により一本化する。 |