「議員定数・任期・常任委員会」
小委員会 提案年月日  平成15年8月18日
小委員会 結論年月日  平成15年8月26日
協議会 承認年月日   平成15年9月3日
調整すべき主な課題  ■議員定数の取扱いについて
  市町村の合併の特例に関する法律の規定により「定数特例」又は
  「在任特例」を利用することができる。
  ・「定数特例」(法6条)〜設置選挙で、法定数の2倍まで増
                 員できる。
  ・「在任特例」(法7条)〜合併前の議員で、合併市町村の
                 議員の被選挙権を有する者は、最
                 長2年間在任できる。

  (参考)議員任期
       釧路市:17年11月9日
       釧路町:19年10月31日
       4町村:19年4月30日

 ■常任委員会の設置について
  釧路市:総務文教、財政経済、建設、民生福祉
  釧路町:総務、社会文教、産業建設
  阿寒町:総務、社会文教、産業建設
  鶴居村:総務、産業
  白糠町:総務財政、産業建設、厚生文教
  音別町:総務民生、産業経済
調整方針(案) 調整の方向性 再編 調整の時期 合併時
特記事項  ■議員定数については、「在任特例」を採用することとする。
  @市町村の合併の特例に関する法律第7条第1項第1号の規定を適用
   し、合併後2年間引き続き新市の議会議員として在任する。
  A その後の一般選挙における議員定数については、38人(法定数)と
   し、選挙区を設けるものとする。
  
 ■常任委員会の設置については、6市町村の議員による調整機関を設置の
  上、合併時までに調整する。 



「議員の報酬等」
小委員会 提案年月日  平成15年8月18日
小委員会 結論年月日  平成15年8月26日
協議会 承認年月日   平成15年9月3日
調整すべき主な課題  ■報酬額の調整
   議員   最大  釧路市 490千円/月(8,367千円/年)
         最小  阿寒町 191千円/月(3,094千円/年) 

  (議員定数別影響試算額)
   在任特例の場合 108人    906,341千円/年

               現行     547,767千円/年

 (注)1 「現行経費」は、各市町村の議員報酬の額(13年度)
     に議員数(平成15年6月1日現在条例定数)をかけて
     計算。
    2 「在任特例」、定数38人の場合の経費は、釧路市の
     議員報酬の額(13年度)に議員数をかけて計算。

 (参考)
  費用弁償  釧路市   5千円/回(245千円/年)    
                 (平成14年度実績−49日)
          5町村  一部交通費実費あり
調整方針(案) 調整の方向性 統合・一本化 調整の時期 合併時
特記事項   ■釧路市の例により一本化する。

                                                                                     <このページの先頭へ戻る>