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「特別職(三役)の給料・諸手当」 | ||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年5月30日 | |||
小委員会 結論年月日 | 平成15年6月9日 | |||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月7日 | |||
調整すべき主な課題 | ■給料 市と町村によって異なっている。 ■諸手当 町村には、通勤手当、住居手当を支給しているところがある。 町村の期末手当の支給率は、一般職員の期末勤勉手当の合計である。 |
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調整方針(案) | 調整の方向性 | 統合・一本化 | 調整の時期 | 合併時 |
特記事項 | ■給料 新市特別職の給料は、釧路市の例による。 ■諸手当 (1)手当の種類は、期末手当と寒冷地手当とする。 (2)期末手当の支給率は、釧路市の例による。ただし、他市の状況や一般職と の均衡を考慮する。 |
「条例上の職員の定数と実職員数」 | ||||||||||||||||||||||||||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年5月30日 | |||||||||||||||||||||||||||
小委員会 結論年月日 | 平成15年6月9日 | |||||||||||||||||||||||||||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月7日 | |||||||||||||||||||||||||||
調整すべき主な課題 | ■職員の条例定数及び実職員数は、次のとおり。(平成13年度末)
■組織・定数について見直しが必要。 |
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調整方針(案) | 調整の方向性 | 統合・一本化 | 調整の時期 | 合併時 | ||||||||||||||||||||||||
特記事項 | ■組織・定数については、合併時に新市に引き継ぐが、新市において職員定数の 適正化計画を策定し、定数の適正化に努めるものとする。 |
「職員の勤務条件」 | |||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年5月30日 | ||||
小委員会 結論年月日 | 平成15年6月9日 | ||||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月7日 | ||||
調整すべき主な課題 | ■年次有給休暇について。 (1)釧路市は年度で付与。(4月採用20日) (2)5町村は暦年で付与。(4月採用15日) ■特別休暇 自主研修、墓参り、お盆休暇等、市町村独自の休暇制度が残っている。 ■上記以外の勤務条件は、同様である。 (1)週の勤務時間 ・・・ 38時間45分 (2)始業時間、就業時間が異なっている。 (3)年末年始の業務、休暇は同一である。 |
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調整方針(案) | 調整の方向性 | 統合・一本化 | 調整の時期 | 合併時 | |
特記事項 | ■年次有給休暇の付与について、一本化が必要である。職員の採用や退職の 時期を考慮すると、年度が望ましい。 ■市町村独自の特別休暇制度については、国家公務員の制度との均衡に配慮 する必要がある。 |
「職員の給料表」 | |||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年5月30日 平成15年6月9日(再提案) | ||||
小委員会 結論年月日 | 平成15年6月22日 | ||||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月7日 | ||||
調整すべき主な課題 | ■6市町村にそれぞれ独自の給料表がある。 (1) 一般職 9級制 釧路市、5市町村8級制給料表 ・全職員の到達級、在級年数が異なる。 (2) 企業職 9級制 釧路市(一般職に準拠) (3) 医師職・医療職(一) 釧路町を除く市町村に独自給料制度がある。 ・医師の給料が市町村それぞれ大きな差異がある。 ・一本化が必要だが困難な事態が予想される。 (4) 医師以外の医療職 @一般職給料表の適用 釧路市、釧路町、阿寒町 A医療職(二) ・鶴居村・・・看護保健職 ・白糠町・・・栄養士、放射線技師、その他医療技術者 ・音別町・・・医療技術職、薬剤師、栄養士 B医療職(三) ・白糠町・・・保健師、助産師、看護師、准看護師 ・音別町・・・保健師、看護師 (5) 教育職 釧路市 ・音別町・・・幼稚園教諭は一般職給与表を適用 (6) 特定職 白糠町・・・雇員(適用対象者数3名) ■国家公務員の制度を視野に入れた給料表の導入について検討が必要。 医療職・福祉職 |
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調整方針(案) | 調整の方向性 | 統合・一本化 | 調整の時期 | 合併時 | |
特記事項 | ■新市の一般職の給料表は、釧路市の例による。 この場合、全職員の到達級、在級年数の調整をおこなう。 ■保健師、看護師、助産師、栄養士、検査技師、その他医療技術者の給料 表については一般職の給料表の適用とするが、医師以外の医療職、福祉職、 介護職等について国家公務員の給料制度が定められおり、この導入について検 討する。 ■医療職(二)、(三)は、一般職と比較し、若年期は高いが徐々に逆転する仕 組みとなっており、調整し一般職との均衡を図っている例もある。制度を適用して きた町村と一般職給料表を適用してきた市、町との間に差異を生じている可能 性があり、一本化の際慎重な対応が必要である。 |
「職員の退職手当」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年6月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小委員会 結論年月日 | 平成15年6月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整すべき主な課題 | ■市と町村の退職手当の支払いの方法が異なるが、支給率は同様である。 釧路市…市独自の制度、毎年度退職金の支払額を予算措置する。 5町村…北海道市町村職員退職手当組合に加盟し納付金を納める。 退職手当は、概算納付し、3年ごとに精算する。 退職金には、追加負担がある。 合併時にどちらか一方の方式に統一する必要がある。 ■6市町村の平成17年度以降10ヶ年の退職予定者は次の通りである。
・町=釧路町、阿=阿寒町、鶴=鶴居村、白=白糠町、音=音別町 西=釧路西部消防組合、釧=釧路東部消防組合釧路消防署 ・釧路町、 阿寒町、鶴居村、白糠町、音別町は、消防を除く全職員 ・表中「空白」は、退職者なし。特別職・医師・歯科医師・教員除外。 ・推定支払金額は、退職者一人当たり 3千万円と設定。 単位:人 ,千円 ■町村の退職手当組合から脱退した場合の清算金は、次のとおりである。 東部消防組合釧路消防署については、抽出が必要なため省略した。 平成13年度末日現在の状況 (北海道市町村退職手当組合調査)
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調整方針(案) | 調整の方向性 | 統合・一本化 | 調整の時期 | 合併時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特記事項 | ■釧路市独自の給付制度と一部事務組合としての北海道市町村退職手当組 合の給付制度を一本化する。 (1)この手法の一つとして退職手当組合から離脱し、釧路市の制度に一本化した 場合、町村ごとに脱退清算金が発生する。脱退清算金の清算の方法、時期、 清算窓口は新市となるのかなど、合併時までに調整するものとする。 (2)釧路市が退職手当組合に加入する場合、昭和32年当時に遡及して納付金 を納付する必要がある。 ■基本的な給付割合は6市町村同様であるが、退職時の特別昇給制度などに一 部違いがあり、これを調整し一本化する。 |
「定住促進・まちづくり等の補助金」 | |||||
小委員会 提案年月日 | 平成15年5月30日 | ||||
小委員会 結論年月日 | 平成15年6月9日 | ||||
協議会 承認年月日 | 平成15年7月7日 | ||||
調整すべき主な課題 | ■定住促進に関する補助金 @音別町のみ、住宅新築に対して35万円〜50万円を補助。(中古住宅取得 は半額) A持ち家促進奨励補助を新市全域で行なうことは財政的に無理がある。 <参考> ●各市町村の住宅新築件数(平成14年度) ・釧路市 620棟 ・釧路町 41棟 ・阿寒町 40棟 ・鶴居村 17棟 ・白糠町 26棟 ・音別町 6棟 計 750棟 ※1棟当り45万円を補助すると、750棟×45万円=3億3,750万円の財源が 必要となる。 |
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調整方針(案) | 調整の方向性 | その他 | 調整の時期 | − | |
特記事項 | ■定住促進に関する補助金は、下記の理由により調整猶予とする。 ・音別町の制度は当面のあいだ存続し、合併後3年を目途に廃止する。 ・阿寒町は平成15年3月をもって制度を廃止したが、定住年数等を満たし、支 給要件が発生したものは、平成19年3月まで支給が継続する。 ■まちづくりに関する補助金、地域振興に関する補助金については、統合・一本 化する。 ・各市町村の現行制度の趣旨を生かして、新市へ引き継ぐ。 |