入湯税の税率改定に伴う釧路市税条例の一部改正についての意見募集について
募集期間:平成26年10月15日(水曜日)~平成26年11月14日(金曜日)
釧路市では、環境衛生施設の整備や観光振興などの費用に充てるため、鉱泉浴場(温泉を利用する浴場をいいます。)の入湯客に入湯税を負担いただいております。
入湯税については、これまで、税率の引上げに関し、市議会での議論や有識者会議からの提言等がなされ、昨年11月には、阿寒湖温泉地区から入湯税の税率引上げについての要望書が提出されております。市では、これらの経過を踏まえ、本市の観光振興をさらに推進するために必要となる費用や、入湯客の負担感などを総合的に勘案し、入湯税の税率改定について検討を進めてきました。
検討の結果、下記のとおり入湯税の税率を改定することとし、入湯税について規定している釧路市税条例を改正することとしましたので、この改正案に対する皆さんのご意見を募集します。
取り入れるべきご意見については条例案を修正するなど、さらに検討を進め、最終的な条例案を釧路市議会に提出する予定です。
また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、平成26年11月下旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。
1 改正内容
入湯税の税率の改定(第142条関係)
(1) 平成27年度から平成36年度までの10年間、一般の宿泊者1人1泊についての入湯税の税率を現行の150円から250円に引き上げます。
(2) 上記(1)の税率引上げに併せ、国際観光ホテル整備法に基づく登録ホテル・旅館以外の宿泊施設における入湯税については、奢侈性※が比較的低いことに鑑み、一般の宿泊者1人1泊につき150円に軽減することとします。(※奢侈(しゃし):ぜいたくなこと)
(3) 一般の日帰り入浴者及び修学旅行での10人以上の学生生徒についての入湯税の税率は、現行どおり変わりません。
現行 | 改正後(平成27年度から平成36年度まで) | ||
入湯客の区分 | 税率 | 入湯客の区分 | 税率 |
(1) 一般の宿泊者1人1泊 | 150円 | (1) 一般の宿泊者1人1泊(下記(2)に該当する場合を除く。) | 250円 |
(2) 国際観光ホテル整備法に基づく登録ホテル・旅館以外の宿泊施設における一般の宿泊者1人1泊 | 150円 | ||
(2) 一般の日帰り者1人1日 | 90円 | 現行どおり | |
(3) 修学旅行の学生生徒で10人以上の団体で1人1泊 | 70円 | 現行どおり | |
(4) 修学旅行の学生生徒で10人以上の団体で日帰り者1人1日 | 40円 | 現行どおり |
なお、このたびの改正により、現状では、阿寒湖温泉地区の一部の宿泊施設(国際観光ホテル整備法に基づく登録旅館)における一般の宿泊者のみについて、引上げ後の税率(1人1泊につき250円)が適用されることとなります。
2 入湯税の税率改定による増額分の使途
入湯税の税率改定による増額分(引上げ後の税率250円のうち100円に相当する分)については、新たに設置する基金に積み立て、引上げ後の税率が適用される宿泊施設が所在する地域の観光振興事業の財源として役立てます。
4 意見募集要領
(1) 意見募集期間
平成26年10月15日(水)~平成26年11月14日(金)
(2) 資料の公表場所
・釧路市総務部市民税課税務担当(釧路市役所3階)
・釧路市役所1階市政情報コーナー
・各行政センター1階市政情報コーナー
・各支所
・釧路市役所ホームページ(http://www.city.kushiro.lg.jp/)
(3) 意見の提出方法
郵便、信書便、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)、ファクス、メールのいずれかの方法で提出してください。(様式は問いません)
※ 電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
※ ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号をご記入ください。(取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません)