釧路市男女平等参画センター条例(案)及び釧路市男女平等参画センター条例施行規則(案)に対するご意見を募集します
釧路市では、男女平等参画の推進に関する活動の総合的な拠点施設として、釧路市男女平等参画センター(以下「センター」といいます。)を釧路フィッシャーマンズワーフ3階に整備することとし、平成27年度中の供用開始を目指して準備を進めています。このことから、センターが行う事業や、センターの開館時間、使用料等を設定するため、「釧路市男女平等参画センター条例」(以下「条例」といいます。)及び「釧路市男女平等参画センター条例施行規則」(以下「規則」といいます。)を制定することとし、条例及び規則の主な内容を下記のとおりまとめましたので、これに対する皆さんのご意見を募集します。
取り入れるべきご意見については条例案及び規則案を修正するなど更に検討を進め、最終的な条例案を釧路市議会に提案する予定です。また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、平成27年2月中旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。
1 条例及び規則の主な内容
(1) センターが行う事業についてセンターは、次の事業を行うものとします。(条例に規定)
- 男女平等参画に関する情報の収集及び提供に関すること。
- 男女平等参画に関する学習機会の提供、指導者等の人材育成及び啓発に関すること。
- 男女平等参画に関する相談に関すること。
- 男女平等参画に関する市民の自主的な活動及び交流の支援に関すること。
- その他センターの設置目的を達成するために市長が必要と認める事業
(2) センターの開館時間及び休館日について
センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとします。(条例及び規則に規定)
開館時間 | 火曜日から金曜日まで:午前10時から午後7時まで 土曜日及び日曜日:午前10時から午後5時まで |
休館日 | 祝日、月曜日、年末年始(12月31日~1月5日) |
(3) センターの施設の使用について
センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならないものとし、次のいずれかに該当する場合は、承認しないものとします。(条例に規定)
- 公益を害するおそれがあると認められる場合
- 他の使用者に迷惑をかけるおそれがあると認められる場合
- センターの建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められる場合
- 営利のみを目的として使用する場合
- 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある団体の利益になると認められる場合
- 管理運営上支障があると認められる場合
(4) 使用料について
センターの施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」といいます。)は、次の表に掲げる使用料を納付しなければならないものとします。(条例に規定)
施設の区分 | 単位 | 金額 | ||
登録団体 | 一般 | |||
会議室1 | 1時間につき | 190円 | 380円 | |
会議室2 | 190円 | 380円 | ||
会議室3 | 190円 | 380円 | ||
会議室4 | 350円 | 690円 | ||
オープンスペース | 350円 | 690円 | ||
ロッカー | 大 | 1か月につき | 400円 | |
小 | 120円 |
※ 11月から翌年4月末までの間は、別に定める暖房料を加算します。
(5) 使用料の減免について
- 市又は教育委員会が主催する上記(1)の事業に関連して各種行事等にセンターの施設を使用する場合は、使用者からの申請に基づき、使用料を免除することができることとします。(条例及び規則に規定)
- 上記1のほか、市長が特に必要と認めた場合は、使用者からの申請に基づき、使用料を免除又は減額することができることとします。(条例及び規則に規定)
(6) 使用料の納入時期について
使用料は、使用の承認を受けたときに納入しなければならないものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は、使用者からの申請に基づき、使用料の後納をすることができることとします。(条例及び規則に規定)
- 官公署の使用に係る使用料を納付する場合
- 上記1のほか、市長が特に必要と認めた場合
(7) 使用料の還付について
納付された使用料は、還付しないものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は、使用者からの申請に基づき、使用料の全部又は一部を還付することができることとします。(条例及び規則に規定)
- 使用日の3日前までに使用中止の届出があった場合
- 天災その他使用者の責めに帰さない理由により、施設の使用ができなくなった場合
- 上記1、2のほか、市長が特に必要と認めた場合
(8) 使用の承認の取消し等について
次のいずれかに該当する場合は、センターの施設の使用の承認を取り消し、又は使用を停止することができることとします。(条例に規定)
- 使用者が、不正の手段をもって使用の承認を受けた場合
- 使用者が使用の目的以外に使用した場合
- 使用者がセンターの施設の使用に際して付された条件に違反した場合
- 使用者が条例又は規則に違反した場合
- 管理運営上支障があると認められる場合
(9) その他
以上に掲げるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項を条例及び規則において定めます。
2 意見募集要領
(2) 資料の公表場所
- 釧路市総合政策部市民協働推進課市民協働担当(釧路市役所2階)
- 釧路市役所1階市政情報コーナー
- 各行政センター1階市政情報コーナー
- 各支所
- 釧路市役所ホームページ
(3) 意見の提出方法
郵便、信書便、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)、ファックス、メールのいずれかの方法で提出してください(様式は問いません。)。※ 電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
※ ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号をご記入ください。
(取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)
意見の提出・問合先
釧路市総合政策部市民協働推進課市民協働担当〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所2階
電話:0154-31-4504(直通) ファックス:0154-23-5220
E-mail:shi-shiminkyoudou@city.kushiro.lg.jp
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