釧路市行政手続条例の一部改正についてのご意見を募集します。
募集期間:平成27年1月16日(金)~平成27年2月16日(月)
行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、行政機関がする処分※1や行政指導※2等に関する手続については、行政手続法において定められており、地方公共団体の機関がする「法律等※3に基づく処分」については、行政手続法が適用される一方、地方公共団体の機関がする「条例等※4に基づく処分」や「行政指導」等については、行政手続法の適用除外とされており、地方公共団体は、行政手続法の規定の趣旨にのっとり、必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされています。
そのため、釧路市では、行政手続法の適用除外とされている本市の機関がする「条例等に基づく処分」や「行政指導」等に関する手続について、釧路市行政手続条例で定めています。
このたび、行政手続法の一部改正により、平成27年4月1日から、「行政指導の方式」が改正されるとともに、「行政指導の中止等の求め」や「処分等の求め」の手続が新設されることに伴い、本市の機関がする「条例等に基づく処分」や「行政指導」についても、同様の措置を講ずるため、釧路市行政手続条例の一部を改正することとしましたので、この改正案に対する皆さんのご意見を募集します。
取り入れるべきご意見については条例案を修正するなど、さらに検討を進め、最終的な条例案を釧路市議会に提出する予定です。
また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、平成27年2月中旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。
※1 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいいます。
※2 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいいます。
※3 法律等 法律、法律に基づく命令(告示を含みます。)をいいます。
※4 条例等 条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含みます。)をいいます。
【参考】行政手続法と釧路市行政手続条例の適用関係
行為の主体 | 行為の根拠 | 処分 | 行政指導 |
国 | 法律等 | 行政手続法を適用 | 行政手続法を適用 |
釧路市 | 法律等 | 行政手続法を適用 | 釧路市行政手続条例を適用 |
条例等 | 釧路市行政手続条例を適用 | 釧路市行政手続条例を適用 |
1 主な改正内容
(1) 行政指導の方式(第33条関係)行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、本市の機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならないこととします。
① 当該権限を行使し得る根拠となる法律等又は条例等(以下「法令」といいます。)の条項
② 上記①の条項に規定する要件
③ 当該権限の行使が上記②の要件に適合する理由
(2) 行政指導の中止等の求め(条文の追加)
本市の機関から、法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限ります。)を受けた者は、当該行政指導がその根拠となる法律又は条例に規定する要件に適合しないと考えるときは、当該行政指導をした本市の機関に対し、その旨を記載した申出書の提出により申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができるものとします。
申出を受けた本市の機関は、必要な調査を行い、当該行政指導がその根拠となる法律又は条例に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならないものとします。
(3) 処分等の求め(条文の追加)
法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分(その根拠となる規定が条例等に置かれているものに限ります。)又は行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限ります。)がされていないと考える者は、当該処分又は行政指導をする権限を有する本市の機関に対し、その旨を記載した申出書の提出により申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができるものとします。
申出を受けた本市の機関は、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならないものとします。
3 意見募集要領
(1) 意見募集期間平成27年1月16日(金)~平成27年2月16日(月)
(2) 資料の公表場所
・釧路市総務部総務課行政担当(釧路市役所2階)
・釧路市役所1階市政情報コーナー
・各行政センター1階市政情報コーナー
・各支所
・釧路市役所ホームページ(http://www.city.kushiro.lg.jp/)
(3) 意見の提出方法
郵便、信書便、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)、ファックス、メールのいずれかの方法で提出してください(様式は問いません。)。
※ 電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
※ ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号をご記入ください。
(取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)
意見の提出・問合先
釧路市総務部総務課行政担当〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所2階
電話:0154-23-5184(直通) ファックス:0154-23-5180
E-mail:so-gyosei@city.kushiro.lg.jp