地域包括支援センターの人員等に関する基準案についてのご意見を募集します。
募集期間:平成26年12月24日(水曜日)~平成27年1月23日(金曜日)
条例の制定に当たっては、国が示す基準を参照して、地域の実情や特性を十分考慮することとされています。
このたび、釧路市の基準案についての検討内容をとりまとめましたので、これに対する皆さんのご意見を募集します。
取り入れるべきご意見については条例案を修正するなど更に検討を進め、最終的な条例案を釧路市議会に提案する予定です。また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、平成27年2月上旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。
※ 地域主権改革一括法
法律名「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」。地方自治体の自主性を強化し、自由度の拡大を図るため、第1次一括法(平成23年5月2日公布。平成23年法律第37号)では41法律、第2次一括法(平成23年8月30日公布。平成23年法律第105号)では160法律、第3次一括法(平成25年6月14日公布。平成25年法律第44号)では74法律が改正された。
1 国が示す基準に対する本市基準案の考え方
(1) 国が示す基準介護保険法施行規則 (第140条の66)
(2) 本市基準案の基本方針
現在と同様の取扱いとなるよう国が示す基準のとおりに本市の基準を条例等で定めます。
3 意見募集要領
(1) 意見募集期間平成26年12月24日(水曜日)~平成27年1月23日(金曜日)
(2) 資料の公表場所
・釧路市福祉部介護高齢課高齢福祉担当(釧路市役所1階)
・釧路市役所1階市政情報コーナー
・各行政センター1階市政情報コーナー
・各支所
・釧路市役所ホームページ (http://www.city.kushiro.lg.jp/)
(3) 意見の提出方法
郵便、信書便、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)、ファックス、メールのいずれかの方法で提出してください(様式は問いません。)。
※ 電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
※ ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号をご記入ください。
(取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)
意見の提出様式
E-mail:ka-koureifukushi@city.kushiro.lg.jp