町内会、同窓会等が個人情報を取り扱うときの注意点について
平成27年9月に個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)が改正され、平成29年5月30日から全面施行されることになりました。改正前は、5,000人分以下の個人情報を取り扱う事業者は、法の対象外とされてきましたが、改正後はすべての事業者に個人情報保護法が適用され、この事業者には町内会や同窓会等も該当します。
このことから、町内会、同窓会等向けに会員名簿など個人情報を取り扱うときの注意事項について、個人情報保護委員会がQ&Aやルールなどを掲載しているホームページを紹介しますので、参考にしてください。
名簿等個人データの適正な取扱い・利用について(注意喚起)【個人情報保護委員会ウェブサイトへのリンク】
自治会・同窓会向け 会員名簿を作るときの注意事項【個人情報保護委員会ウェブサイトへのリンク】