釧路市個人情報保護制度とは
個人情報保護制度
市民サービスの向上を図る上で、個人情報の利用は不可欠です。しかし、その一方で、個人情報は一度間違った取り扱いをすると、取り返しのつかない不利益や権利侵害を与えるおそれがあります。
釧路市では、市民の皆さまの大切な個人情報の取り扱いについて、「釧路市個人情報保護条例」を定めて、権利利益の保護に努めています。
また、市で保有している自分の情報については、請求すると確認することができます。
個人情報保護条例で定めている2つのルール
この条例は、「市が守るべき個人情報取扱いのルール」と「本人関与による適正な個人情報保護の仕組み」について定めています。市が守るべき個人情報取扱いの基本ルール
- 収集するときのルール
利用目的をはっきりと示し、本人から、必要最小限の情報を収集することを原則としています。 - 利用・提供するときのルール
収集した目的以外の目的で、個人情報を利用・提供することは、原則禁止されています。また、コンピュータの通信回線接続によって、市以外のものに個人情報を提供することは、法令等に定められている場合などを除き、禁止されています。
※収集、利用・提供禁止の例外
本人の同意があるときや、公共的目的に利用するためやむ得ないとき、審議会が認めたとき、など。 - 適正な管理
収集した目的以外の目的個人情報を正確で最新なものに更新し、個人情報が漏れたり、改ざんされないよう管理しています。
本人関与による適正な個人情報保護の仕組み
- 開示請求権
市が持っている自分の情報の開示を請求できます。 - 訂正請求権
開示請求により、市が持っている自分の情報に誤りを発見した場合、その個人情報の訂正を請求できます。 - 利用停止請求権
開示請求により、自分の個人情報を、市が不正に収集したり、利用・提供していると分かったときは、その消去や利用・提供の停止を請求できます。
開示請求できる人は
本人または未成年者・成年被後見人の法定代理人
開示請求できる情報は
市が保有する自己の個人情報です。個人情報とは、住所、学歴、職歴、病歴や試験の成績など、個人についての情報で、どこの誰のものか分かるものをいいます。文書だけではなく、図面、写真、フィルム、録音テープも含まれます。
開示請求できる情報は
第三者等の権利・利益を損ねるような情報はお見せできません。
市のすべての機関で保有している個人情報が開示の対象です
以下のすべての機関で保有している個人情報が本人開示の対象になります。
- 市長部局
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 公営企業管理者
- 消防長
- 議会
自己情報開示の手続き
自己情報開示の請求から決定まで~開示請求できる情報は~
(1)請求する
- 開示請求等を行いたい方は、対象となる機関に対して請求書を提出します。
- 受付場所は市役所および阿寒町・音別町行政センター1階の市政情報コーナーです。
- 本人であることを確認する身分証明書(運転免許証、パスポート、年金手帳など)が必要です。
※原則、電話やインターネットでの請求は、本人確認ができないため、お受けできません
(2)決定する
- 開示請求書を提出された市の機関は、「釧路市個人情報保護条例」に基づき、個人情報を開示するかしないかの決定をします。
- 決定までの期間は、請求書を提出した翌日から数えて14日以内です。
- やむを得ないときは、さらに30日を限度に決定期間を延長することがあります。
【開示する場合】
開示(部分開示)決定 ⇒ 閲覧、視聴、写しの交付
- 閲覧、視聴は無料、写しの交付はコピ-代(A3まで一部10円)がかかります。
- 個人情報の開示は、基本的に市役所および阿寒町・音別町行政センターの市政情報コーナーで行いますが、市役所等に来られない事情があるときなどは、郵送もしています。
【開示できない場合】
非開示決定 ⇒ 市の決定内容に不満がある場合、市に対して3か月以内に審査請求をすることができます(審査請求の受付も市役所および阿寒町・音別町行政センターです)。
- 情報公開・個人情報保護審査会で審査をします。
この審査会は、学識経験者5人で構成されています。審査請求があった場合、その請求を慎重に審査します。市はその答申を尊重して請求に応じるかどうか検討します。 - 市は、答申を受けて審査請求に対して決定をし、通知をします。