危機関連保証制度について(指定期間は終了しました)

ページ番号1006475  更新日 2022年8月25日

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制度の概要

※令和3年12月31日をもって指定期間は終了しました

中小企業信用保険法第2条第6項に規定する要件に該当する中小企業のかたが、市長の認定を受けることにより、信用保証協会の通常の一般保証の限度額(最大2.8億円)および、経営安定関連保証の限度額(最大2.8億円)と別枠で、限度額(最大2.8億円)の危機関連保証を受けられる制度です。
詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症による影響への対応(令和2年4月27日付中小企業庁通知)

  1. 申請書提出部数について
    従来は2部をご提出いただいておりましたが、1部のみの提出でも、認定を受付いたします。
  2. 金融機関代理申請における修正の取扱いについて
    申請書への捨印の押印および委任状の作成により、申請者から認定書の取得にあたり包括的委任を受けて申請を行っていることとみなし、窓口での修正を可能といたします。
  3. 認定申請の手続きについて
    窓口混雑の緩和による感染症対策、認定書発行の迅速化を図るため、「金融機関による代理申請を原則」といたします。
    ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、極力郵送による申請をお願いいたします。
    なお、詳細は下記【郵送による申請方法】をご確認ください。

認定の際に必要な書類

1 通常申請

  1. 認定申請書
  2. 売上高等がわかる月別試算表または売上台帳の写し等
  3. 委任状(※金融機関代理申請の場合)

2 創業者等運用緩和

  • ※業歴3か月以上1年1か月未満の方
  • ※前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合
  1. 認定申請書
    • 最近1か月と最近3か月比較
    • 令和元年12月比較
    • 令和元年10月-12月比較
  2. 売上高等がわかる月別試算表または売上台帳の写し等
  3. 委任状(※金融機関代理申請の場合)

留意事項

本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。認定書の有効期間は、認定書の発行日から起算して30日です。

郵送による申請方法

下記の必要書類等を同封のうえ郵送いただきますようお願いいたします。

  • 認定申請書
  • 売上高等がわかる月別試算表または売上台帳の写し等
  • 委任状(※金融機関代理申請の場合)

郵送申請する場合の宛先
〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地
釧路市役所 商業労政課 商業労政担当

※郵送の際の留意事項
申請書の郵送前に、記載漏れの確認をお願いいたします。
特に、「3 売り上げ等が減少し、又は減少すると見込まれる理由」が未記入のケースが散見され、認定できない事例が発生しております。

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商業労政課 商業労政担当(1)
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-31-4548 ファクス:0154-23-0606
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。