特定建築物等の定期報告制度について
●【重要】特定建築物の維持保全について●このことについて、下記のとおりお知らせしております。
定期報告対象建築物の所有者の皆さんは必ず文書をご覧にください。
なお、この文書については、令和2年6月に定期報告対象建築物の所有者の方に文書でも通知します。
●新型コロナウイルス感染症対策における定期調査・検査の報告にかかるお知らせ●
新型コロナウイルス感染症に伴う定期報告の対応については、令和2年4月10日付文書で下記のとおりお知らせしております。
詳しくは、文書をご覧いただくか、当課にお問い合わせください。
定期報告制度が変わりました!(平成28年6月施行)
これまで、定期報告の対象となる建築物等については、特定行政庁(釧路市)が定めていましたが、平成28年6月の建築基準法改正により、安全上、防火上又は衛生上特に重要である建築物等については、国が政令により一律に定期報告の対象とし、それ以外の建築物等については、特定行政庁(釧路市)が地域の実情に応じて指定を行うことになりました。
- 定期報告制度の改正概要についてはこちら(外部サイト 一般財団法人 日本建築防災協会ホームページ)をご覧ください。
特定建築物とは?
特定建築物とは、建築基準法第2条に規定されている用途の建築物、病院、ホテル、 学校などのように不特定又は多数の人が利用する建物若しくは、防災上、環境衛生上、 周辺地域に大きな影響を与える建築物の総称です。多人数を収容する建築物は、その建築物の構造、建築設備、避難施設等の不備欠陥により大きな災害が発生するおそれがあるもので、特に防災上の注意が必要です。
建築基準法では、建築物の安全性の確保と適正な維持管理を図り、事故の発生を未然に防止するため、これらを建築技術上、専門的に調査し、報告することを義務づけています。
定期報告制度とは?
定期調査報告制度とは、建築基準法第12条、施行令第16条の規定により、政令及び特定行政庁が指定した建築物等に対して定期調査報告をするように定められています。この定期調査報告は、火災・地震等の災害において、特に人命の安全の確保及び財産の保全を図ること、また日常において建築物の良好な維持保全を図ることを目的としています。
よって特定建築物の所有者は、建築物の敷地、構造及び建築設備について、その状況を建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に調査させて、その結果を所定の報告書により、定期的に特定行政庁(釧路市)に報告しなければなりません。
定期報告を行わない又は、虚偽の報告を行った場合には、建築基準法第101条罰則(100万円以下の罰金)の対象となります。
報告義務者とは?
報告義務者とは、その建築物の所有者又は管理者です。管理者とは、建築物の所有者から、その建築物について維持管理上の権限を委任されている者です。
通常、管理人、支配人、その他の管理者とみなされやすい名称で呼ばれている者であっても、上記定義に当てはまらない場合、管理者ではありません。
報告内容とその方法は?
調査報告の内容は、建築物の敷地、構造及び建築設備の安全、衛生、防火及び避難に関する事項です。
報告の方法は、調査を建築士又は調査員・検査員に依頼し、その結果を規定の様式による報告用紙に記入してください。
調査の内容が建築技術者の専門にわたるので、建築士又は資格を持っている調査員・検査員に依頼して、その結果を所有者(又は管理者)が特定行政庁に報告することになっています。
資格 | 特定建築物 | 建築設備 | 昇降機・遊戯施設 | 防火設備 |
1・2級建築士 | ○ | ○ | ○ | ○ |
特定建築物調査員 | ○ | × | × | × |
建築設備検査員 | × | ○ | × | × |
昇降機等検査員 | × | × | ○ | × |
防火設備検査員 | × | × | × | ○ |
定期報告の提出書類は?
下記の関連情報より、報告書をダウンロードして、ご活用くださいますよう、お願い致します。また、ペーパーの様式も当課にて用意しておりますので、ご連絡いただければ送付致します。
提出部数は2部提出してください。うち1部はコピーしたものでよろしいです。
定期報告概要書の提出部数は建築物等、設備等各1部です。
提出締切日は?
上記の定期報告を必要とする建築物一覧表にて報告期間を確認の上、期日までに提出してください。なお、定期報告書は調査日・検査日より、3ヶ月以内のものが有効となりますので、十分注意してください。
その他注意事項
- 図面の添付について
1 特定建築物の報告の場合は、定期調査報告書に配置図と各階平面図の添付が義務付けられました。
2 調査者・検査者による指摘事項がある場合は、指摘事項を表示した平面図を定期報告書に添付して下さい。
3 該当建築物で増・改築や大規模の修繕・模様替を行った場合は、該当階の平面図を定期報告書に添付して下さい。
- 報告内容に変更があったとき
定期報告書の提出時以外で、報告内容(所有者・管理者・閉鎖・解体・用途変更など)に変更があったときは、同封の変更届にて報告してください。「定期報告内容変更届」(特定建築物・建築設備用)は、一つの建物に対して1部提出して下さい。又は「昇降機等変更届」は、原則として1台(基)ごとに1部を提出してください。
定期報告の提出書類
定期調査報告書及び定期検査報告書の様式は、下記のダウンロード欄からお願いします。
1.報告様式
報告対象物の種類 | 報告に必要な様式 |
---|---|
特定建築物 | A-1:定期調査報告書(第36号の2様式) A-2:調査結果表(別記) A-3:調査結果図(別添1様式) A-4:関係写真(別添2様式) A-5:定期調査報告概要書(第36号の3様式) |
建築設備等 | B-1:定期検査報告書(建築設備等)(第36号の6様式) B-2:検査結果表((換気設備)別記第1号、(排煙設備)別記第2号、(非常用の照明装置)別記第3号) B-3:換気状況評価表(別表1)、換気風量測定表(別表2)、排煙風量測定記録表(別表3)、非常用の照明装置の照度測定表(別表4) B-4:添付様式 関係写真 B-5:定期検査報告概要書(建築設備等)(第36号の7様式) |
昇降機等 | C-1:定期検査報告書(昇降機)(第36号の4様式) C-2:検査結果表(第1第1項第1~9号(別記第1~9号) C-3:別添1様式 主牽及びブレーキパットの写真 C-4:別添2様式 関係写真 C-5:定期検査報告概要書(昇降機)(第36号の5様式) |
遊戯施設 | D-1:定期検査報告書(遊戯設備)(第36号の10様式) D-2:検査結果表(別記) D-3:別添様式 関係写真 D-4:定期検査報告概要書(遊戯設備)(第36号の11様式) |
防火設備 | E-1:定期検査報告書(防火設備)(第36号の8様式) E-2:検査結果表(別記) E-3:別添1様式(検査結果図) E-4:別添2様式(関係写真) E-5:定期調査報告概要書(防火設備)(第36号の9様式) |
2.変更届
変更届は、定期報告をスムーズに行う為、釧路市にて設けています。
定期報告書を提出しない時期に変更が生じた場合には、変更届の提出をお願い致します。
変更物件の種類 | 届けに必要な様式 |
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特定建築物、建築設備等の場合 | F-1:定期報告内容変更届(特定建築物・建築設備等) |
昇降機、遊戯施設の場合 | F-2:昇降機等変更届 |
ダウンロード
A-1:定期調査報告書(第36号の2様式)【Word形式:58KB】
A-5:定期調査報告概要書(第36号の3様式)【Word形式:23KB】
B-1:定期検査報告書(建築設備等)(第36号の6様式)【Word形式:54KB】
B-2:検査結果表((換気設備)別記第1号、(排煙設備)別記第2号、(非常用の照明装置)別記第3号)【Excel形式:104KB】
B-3:換気状況評価表(別記1)、換気風量測定表(別記2)、排煙風量測定記録表(別記3)、非常用の照明装置の照度測定表(別記4)【Excel形式:129KB】
B-5:定期検査報告概要書(建築設備等)(第36号の7様式)【Word形式:26KB】
C-1:定期検査報告書(昇降機)(第36号の4様式)【Word形式:37KB】
C-2:検査結果表(第1第1項第1~9号)【Excel形式:290KB】
C-3:別添1様式 主牽及びブレーキパットの写真【Excel形式:33KB】
C-5:定期検査報告概要書(昇降機)(第36号の5様式)【Word形式:22KB】
D-1:定期検査報告書(遊戯施設)(第36号の10様式)【Word形式:39KB】
D-4:定期検査報告概要書(遊戯施設)(第36号の11様式)【Word形式:22KB】
E-1:定期検査報告書(防火設備)(第36号の8様式)【Word形式:34KB】
E-5:定期調査報告概要書(防火設備)(第36号の9様式)【Word形式:19KB】
F-1:定期報告内容変更届(特定建築物・建築設備等)【Word形式:41KB】