令和3年度就学援助 新入学児童学用品費の入学前支給について
釧路市では令和3年4月に釧路市内の小学校に入学されるお子様がいらっしゃるご家庭で、経済的にお困りの保護者に、就学援助制度の支給費目のうち入学準備に必要な新入学児童学用品費の支給を入学前の3月に行います。就学援助とは
経済的理由により就学が困難と認められる小・中学生の保護者に対して学用品費等、給食費、学校病(法律で定めている病気)の医療費、修学旅行費等を援助する制度を設けています。支給対象となる世帯
以下の要件をすべて満たしている世帯(1)令和3年1月1日時点で釧路市内に住民票を有している世帯
(2)令和3年4月に釧路市内の小学校に入学予定の子どもがいる世帯
※特別支援学校に入学予定の場合は支給対象外となります。
(3)生活保護を受けていない世帯
(4)令和元年(平成31年)中の世帯収入が認定基準額以下である世帯
認定基準額の目安
以下の年収額を参考としてください。なお、世帯構成(家族の人数・年齢等)、働いている人の人数により認定基準額は変動いたします。
世帯人数 | 家族構成 ※()は年齢 | 年収額 |
3人家族 | 母(32)・子(6)・子(4) | 332万円以下 |
3人家族 | 父(34)・母(32)・子(6) | 350万円以下 |
4人家族 | 父(35)・母(30)・子(9)・子(4) | 378万円以下 |
5人家族 | 父(34)・母(29)・子(6)・子(4)・子(2) | 401万円以下 |
6人家族 | 父(38)・母(35)・子(12)・子(8)・子(5)・祖母(67) | 489万円以下 |
申請における注意点
新入学児童学用品費を返還していただく場合があります
入学前支給を受けた後に転出等で釧路市内の小学校に入学しなかったことが判明した場合は、支給した新入学児童学用品費を返還していただきます。釧路市外に転出予定や転出の可能性がある世帯は、入学前支給の申請は行わないでください。
入学前支給の申請をされなかった場合でも、令和3年4月に釧路市内の小学校へ入学し、かつ令和3年度の就学援助の認定を受けた世帯には、7月以降に同額を支給いたします。
兄姉がいる世帯も申請が必要です
釧路市内の小中学校に兄姉がいる世帯についても、令和2年度の就学援助の審査結果に関わらず、入学前支給を希望する場合は必ず申請が必要です。令和3年度の就学援助には別途申請が必要です
新入学児童学用品費の入学前支給を受けた場合でも、令和3年4月以降に新入学児童学用品費を除く「令和3年度就学援助費」の支給を受けるためには、別途申請していただく必要があります。この申請については、入学する学校から案内があります。申請方法
各家庭に郵送しました「令和3年度就学援助費(新入学児童学用品費)受給申請書(兼世帯票)」に必要事項を記入・押印し、下記窓口に直接ご持参の上、提出してください。郵送による申請受付、入学予定の小学校での申請受付は行っておりません。
申請書受付期間
令和3年1月5日(火)~1月18日(月)申請受付窓口・お問い合わせ先
釧路市教育委員会・釧路市錦町2丁目4番地 フィッシャーマンズワーフMOO4階
学校教育課学校教育担当 TEL:0154-23-5186
・釧路市阿寒町中央2丁目4番1号
総務課阿寒教育担当 TEL:0154-64-6194
・釧路市音別町朝日2丁目81番地
総務課音別教育担当 TEL:01547-6-2034
≪ 阿寒湖温泉地区にお住まいの方のみ下記窓口でも申請を受け付けます。 ≫
・釧路市阿寒町阿寒湖温泉2丁目6番20号
阿寒町行政センター阿寒湖温泉支所
※お問い合わせは学校教育課学校教育担当(TEL:0154-23-5186)までご連絡ください。
※受付期間内に提出されない場合は、いかなる理由でも申請を受け付けられませんのでご注意ください。
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