釧路市排水設備工事指定店に関するご案内
釧路市排水設備工事指定店とは
釧路市では、下水道条例により、排水設備の新設、増設又は改築などの工事は、指定した工事店(排水設備工事指定店)でなければ行ってはならないこととしています。この排水設備工事指定店の指定に当たっては、工事の施工に必要な技術者や設備を備えているかを確認した上で指定証を交付しています。新規の申請に対しては毎年4月1日に指定証を交付し、更新を含め指定の有効期間は4年以内となっています。なお、排水設備工事指定店の要件は、
- 建設業法第3条第1項に規定する土木工事業又は管工事業の許可を受けていること。
- 責任技術者が1名以上専属していること。 (責任技術者:北海道地方下水道協会が行う北海道排水設備工事責任技術者に合格した者)
- 工事の施工に必要な設備及び機材を所有していること。
釧路市排水設備工事指定店の新規(継続)申請にあたって
■排水設備工事指定店の新規・継続申請受付につきまして、毎年2月中旬から2月末日までの期間(要綱第5条)で行っています。その際に必要な書類は以下のとおりとなっています。
なお、下記1~5につきましては、下記に様式をご用意しておりますので、ダウンロードの上作成願います。
■本年度の受付期間は以下の通りとなっております。新規登録をご予定の事業者様はお忘れなきよう申請手続きをお願いいたします。また、現在指定店となっている事業者様につきましても更新手続が必要となりますので、ご注意ください(別途ご案内も郵送いたします)。
【受付期間:2021年(令和3年)2月8日(月)~26日(金) いずれも9:00~17:00 土日祝を除く】
【受付場所:釧路市上下水道部総務課(釧路市南大通2-1-121】
※阿寒・音別地区につきましてはそれぞれの行政センター内上下水道課でも受付いたします。
- 釧路市排水設備工事指定店 指定申請書
- 責任技術者の名簿
- 配管工、その他従業員名簿
- 所有機材調書
- 暴力団排除誓約書
- 建設業法の許可書の写し(管工事業・土木工事業・建築工事業のいずれか)
- 履歴事項全部証明書(※1)
- 代表者の履歴書
- 代表者の身分証明書
- 納税証明書(法人税、法人市民税等)(※2)
- 責任技術者書の写し
- 所有機材の写真等(カラーコピー、PCによるカラー印刷)
- 事業所付近見取り図
(※2)個人事業者は、市税等滞納のないことの証明書を提出ください
釧路市排水設備工事指定店の申請内容に変更が生じた場合
■前段の指定を受けた内容に変更が生じた場合は、速やかに下記「釧路市排水設備工事指定店変更届」をご提出ください。届出を要する主な項目は以下のとおりです。- 社名の変更
- 店舗所在地の変更
- 設立年月日の変更
- 代表者の変更
- 電話番号の変更
- 建築業法の許可年月日の変更
- 事業内容の変更
釧路市排水設備工事指定店を廃止する(指定店要件を満たさなくなった)場合
■店舗の廃業または上記に示す釧路市排水設備工事指定店の要件を満たさなくなった場合には速やかに下記「釧路市排水設備指定店廃止届」をご提出ください。釧路市排水設備工事責任技術者に異動があった場合
■排水設備工事責任技術者に異動があった場合には速やかに下記「釧路市排水設備工事責任技術者異動届」をご提出ください。この際には各指定店における排水設備責任資格者名簿を更新の上再提出してください。■入社等により責任技術者が追加される場合には、その方の責任技術者資格認定証又は合格通知書の写しも併せて添付してください。
排水設備工事責任技術者の登録事項に変更が生じた場合
■排水設備工事責任技術者の方の情報に変更が生じた場合にも届出が必要となります。■排水設備工事責任技術者の登録事項については北海道地方下水道協会へ届け出ることとなりますが、受付は当市にて行っております。
- 主管市町村(活動拠点の自治体)
- 住所
- 氏名
- 勤務先
- その他特記事項
※住所・氏名が変更となる際には運転免許証、健康保険証などの書類等を添付してください