道路占用許可基準の緩和について
市道上でのテラス営業やオープンカフェを実施するための道路占用許可基準を特例で緩和します。
1.概要(1)新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置
(2)テイクアウト、テラス営業等の路上利用の占用許可基準が緩和
(3)期間は、令和3年9月30日まで(再延長されました)
2.実施要件等
内 容 | 1.新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること 2.「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること 3.テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること 4.実施に際し、地区内沿道者の合意を得ることができること 5.施設付近の清掃等にご協力いただけること |
主 体 | 釧路市が支援する地元関係者で構成する協議会、団体などによる一括申請 ※個別店舗ごとの申請はできません。 |
場 所 | 道路の構造または交通に著しい支障を及ぼさない場所で、「安全」な歩行空間が 確保されること 1.歩道の場合~交通量が多い場所で3.5m、その他は2m以上の歩行スペース 2.車道の場合~安全な歩行スペースが確保されること |
占用料 | 免除(施設付近の清掃や除雪等にご協力いただける場合) |
その他 | 道路使用許可が別途必要です(釧路警察署へ申請) |
3.お問い合わせ
(1)市道の路上活用や占用申請について 道路河川課管理担当 TEL 31-4558(直通)
(2)市の商店街等への支援について 商業労政課商業労政担当 TEL 31-4548(直通)
https://www.city.kushiro.lg.jp/sangyou/b_shien/shougyou/kasseika/page00006.html
4.関連ページ
新型コロナウイルス感染症に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用について(外部サイト)
