【受付終了】新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免

ページ番号1004085  更新日 2024年1月25日

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令和4年度相当分の後期高齢者医療保険料の減免申請は、令和5年10月31日をもって受付を終了しました。

対象となる被保険者

  1. 新型コロナウイルス感染症により世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った方の同一世帯に属する被保険者
    ⇒保険料を全額免除
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の1.~3.の全てに該当する被保険者
    ⇒保険料の一部を減額
    1. 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
    2. 世帯の主たる生計維持者の前年所得(事業所得、不動産所得、給与所得、利子所得、配当所得、譲渡所得及び山林所得等)の合計額が1,000万円以下であること。
    3. 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年所得の合計額が400万円以下であること。

減免額

減免額=減免対象保険料額(A×B/C)×減免割合(D)

減免対象保険料額の算出方法
  減免対象の保険料額(A×B/C)
A 同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年の所得額
C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及びその世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
減免割合(D)の算出方法
前年所得の合計額 世帯の主たる生計維持者の前年所得の合計額に応じた減免割合(D)
300万円以下 全額(10分の10)
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

※生計維持者の事業等の廃止や失業の時は、前年所得の合計額にかかわらず、減免対象保険料額の全額を減免する場合があります。

対象保険料

令和4年度分保険料であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月1日から令和5年12月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている保険料

申請の期限

令和5年10月31日まで

必要書類

  • 上記の「対象となる被保険者1」に該当する場合
    措置入院の勧告書、医療機関からの診断書など
  • 上記の「対象となる被保険者2」に該当する場合
    世帯の主たる生計維持者の令和4年中の収入額・所得額がわかるもの
    確定申告書の控えの写し、給与や年金の源泉徴収票等
    ※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、それがわかるもの
    廃業届出済証明書、雇用主からの失業証明書、離職票等

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 医療年金課 医療給付担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4526 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。