【受付終了】新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免

ページ番号1008109  更新日 2023年12月29日

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令和4年度相当分の国民健康保険料の減免申請は、令和5年12月28日をもって受け付けを終了しました。

以下の掲載情報は、令和5年度に実施した令和4年度相当分の保険料に係る減免制度の内容です。

申請・お問い合わせ

郵便番号:085‐8505
釧路市黒金町7丁目5番地
釧路市こども保健部国民健康保険課保険担当
直通電話:0154(31)-4527、0154(31)-4528
メールアドレス:ko-hoken@city.kushiro.lg.jp

対象保険料

令和4年度相当分の保険料であって、令和5年4月1日から令和5年12月28日までの間に普通徴収の納期限が設定された保険料が対象となります。
注:令和5年3月8日以降の釧路市国民健康保険加入手続きを行ったことなどに伴い、令和5年4月1日以降に普通徴収の納期限が設定された保険料です。

対象となる世帯

  1. 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に新型コロナウイルス感染症により世帯の主たる生計維持者(以下「生計維持者」という)が死亡または重篤な傷病を負った世帯は、保険料を全額免除します。
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という)が減少となり、次のア、イ、ウの全てに該当する世帯は、保険料の一部を減額します。
  • ア:生計維持者の令和4年中の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年中の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
  • イ:生計維持者の令和3年中の所得(事業所得、不動産所得、給与所得、利子所得、配当所得、譲渡所得および山林所得等)の合計額が1,000万円以下であること。
  • ウ:減少となった生計維持者の令和4年中の事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得合計額が400万円以下であること。

注:アにおいて、令和4年中と令和3年中の事業収入等を比較する場合は、当該事業収入等に係る国、都道府県、市町村から支給された「新型コロナウイルス感染症関連給付金」を除きます。

減免額

減免額=減免対象保険料額(A×B÷C)×減免割合(D)

減免対象保険料額の算出方法

減免対象保険料額=A×B÷C

  • A:世帯の被保険者全員について算定した令和4年度保険料額
  • B:生計維持者の減少となった令和4年中の収入に係る令和3年中の所得合計額
  • C:生計維持者および世帯の被保険者全員の令和3年中の所得合計額

減免割合(D)の算出方法

減免割合(D)
令和3年中の所得合計額 生計維持者の令和3年中の所得合計額に応じた減免割合(D)
300万円以下 全額(10分の10)
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2
  • 注:BやCにおいて令和3年中の所得合計額が0円またはマイナスの場合は、本減免の対象となりません。
  • 注:生計維持者の事業等の廃止や失業のときは、令和3年中の所得合計額に関わらず、減免対象保険料額の全額を減免する場合があります。
  • 注:非自発的失業者の保険料軽減制度の対象となる方についても、給与収入以外の事業収入等が減少となったときは対象になる場合があります。

関連情報

申請期限

令和5年12月28日まで(消印有効)

申請書類一式

国民健康保険料減免申請書および対前年収入比較申告書に添付する書類

上記の「対象となる世帯1」に該当する場合

医師による死亡診断書や診断書等の写し
(対前年収入比較申告書の提出は不要)

上記の「対象となる世帯2」に該当する場合

  • 令和3年中の生計維持者の収入が確認できる書類
    • 確定申告をされている方
      確定申告書(一式)の写し
    • それ以外の方
      市が保有する保険料賦課資料により収入を確認しますので、添付する書類はありません。ただし、市において確認できないときは、帳簿、源泉徴収票等の写しの添付を求める場合があります。
  • 令和4年中の生計維持者の収入等が確認できる書類
    • 給与収入の方
      給与支払明細書または源泉徴収票等の写し
      (失業された方は、退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証等の写しも添付)
    • 事業・不動産・山林収入の方
      収入状況が確認できる確定申告書(一式)または帳簿等の写し
      (事業を休廃止された方は、休業届、廃業届等の写しも添付)
      事業所得の収入金額とされる保険金、損害賠償金、補償金等がある場合は、帳簿・保険契約書等の写し(所得税法施行令第94条参照)
  • 各年共通の添付書類(重要)
    国、都道府県、市町村から事業収入等に係る「新型コロナウイルス感染症関連給付金」の支給を受けた場合は、決定通知書等の写しを必ず添付してください。

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このページに関するお問い合わせ

こども保健部 国民健康保険課 保険担当(1)
電話:0154-31-4527 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。