釧路市ごみ処理基本計画 2009年(平成21年)4月策定
釧路市では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項に基づき、ごみ処理の基本方針となる計画として、平成21年4月に「釧路市ごみ処理基本計画」を策定しました。計画の目的
社会状況に適切に対応するとともに、環境への負荷を軽減する視点に立ったごみ処理を進めることとし、市民・事業者・市それぞれが役割と責任を担いながら、限りある資源を大切にし、ごみの発生が少ないリサイクルの進んだ循環型社会の形成に取り組むことを目的にしています。計画区域
本市の行政区域全域(釧路地域、阿寒町地域、音別町地域)とします。計画期間
本計画の計画期間は、平成21年度から平成30年度までの10年間とします。なお、概ね5年後を中間目標年次とし、計画の達成状況等を踏まえ必要な場合は、見直しを行なうこととし、本計画に影響を与えるような社会情勢やごみ処理の変化、関係する法制度の大幅な改正があった場合などは、必要に応じて見直しを行ないます。
※ 平成25年度は中間年にあたり、これまでの5年の経過で計画人口の推計と実績に差が生じたことや、
資源化施策の状況変化などがあり、それを踏まえた新たな目標値を設定した中間見直しを行ないました。
また、ごみ処理基本計画と生活排水処理基本計画を併せ、一般廃棄物処理基本計画の中間見直しと
し、計画期間を平成32年度までとしました。
一般廃棄物処理基本計画の中間見直し【PDF620KB】