不妊治療費の助成(令和5年6月1日更新)
釧路市特定不妊治療費助成(経過措置)の終了について
令和4年4月1日からの特定不妊治療の保険適用に伴い、経過措置として対象としていた治療費の助成事業については、令和5年3月31日をもって終了しました。
なお、国の通知等により、追加・修正事項があった場合は、改めてご案内します。
釧路市特定不妊治療費助成事業のご案内
釧路市では、北海道の実施する特定不妊治療費助成の決定を受けている方を対象に、ご夫婦の経済的な負担を軽減するため、治療費の一部を助成します。
対象となる方
北海道が実施する特定不妊治療費助成の決定を受けている方のうち、次のすべてに該当する方です。
- ご夫婦のいずれかが、治療終了時及び助成申請時に釧路市に住所がある方
- 婚姻をしている方(原則、法律婚を対象とするが、事実婚関係にある者も対象とする)
- 助成を受けようとする治療について、他の市町村から同様の助成を受けておらず、今後も受ける見込みがない方
対象となる治療
- 体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)が対象となります。(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても、卵胞が発育しないなど卵子の採取前に中止した場合を除き、助成の対象となります。)
- ご夫婦以外の第三者から提供を受けた精子・卵子・胚による不妊治療や、代理母、借り腹による治療法は対象となりません。
助成の内容
採卵を伴う治療は1回につき5万円、以前に凍結した胚を用いるなど採卵を伴わない治療や、採卵したが状態が良い卵が得られないなどのため治療を中止した場合は1回につき2万5千円を上限額として助成します。
特定不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)を行った場合は1回につき5万円を上限額として助成します。(平成28年1月20日以降に終了した治療が対象です。)
治療に要した費用から北海道の助成金を差し引いた額が上限額に満たない場合は、その額を助成します。
手続き・申請の方法
北海道の特定不妊治療費助成の決定を受けた後、原則として同じ年度内に申請に必要な書類をお持ちの上、釧路市健康推進課の窓口へに申請してください。(郵送も可)
申請に必要なもの ※申請書の記入例をご覧ください。
- 特定不妊治療費助成金交付申請書・請求書(申請書・請求書は釧路市健康推進課窓口で用意しているほか、このページからダウンロードできます。)
- 北海道特定不妊治療費助成事業の助成決定指令文の写し
- 2の助成申請の際に添付した特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
申請様式ダウンロード
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特定不妊治療費助成金交付申請書(様式1) (PDF 145.3KB)
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特定不妊治療費助成金交付請求書(様式3) (PDF 104.5KB)
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申請書・請求書の記入例、注意事項 (PDF 332.3KB)
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このページに関するお問い合わせ
こども保健部 健康推進課 健康づくり担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎4階
電話:0154-31-4524 ファクス:0154-31-4601
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。