令和4年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 ※こちらの給付金は、受付を終了いたしました。
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、食料品など物価の高騰に直面する低所得の子育て世帯に対し、国より特別給付金の支給を行うものです。
支給対象者
ひとり親世帯
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(児童に政令で定める程度の障がいのある場合は20歳未満)の児童を監護・養育する方のうち、以下のいずれかに該当される方
(1)児童扶養手当受給者
【令和4年4月分の児童扶養手当を受給された方】
対象の方は、令和4年6月16日(木曜日)に支給済です。
申請不要
(2)公的年金受給者
公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けることができない方(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します)
- 当市で把握しております対象者の方へは準備ができ次第、申請書を送付いたします。
- その他、対象となられる方につきましては下記申請書をご確認のうえ釧路市こども支援課までご連絡ください。
- 障害基礎年金等を受給されている方のうち、令和3年3月の児童扶養手当法改正により手当を新たに受給されることとなった方は(1)の対象となりますので、申請不要です。
申請必要
(3)児童扶養手当を受給していないものの、直近の収入が児童扶養手当基準まで減少した方
令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計の状況が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
- 対象となられる方につきましては下記申請書をご確認のうえ釧路市こども支援課までご連絡ください。
- 家計急変につきましては、下記のページもご参照ください。
申請必要
ひとり親世帯以外
平成16(2004)年4月2日~令和5(2023)年2月28日生まれ(特別児童扶養手当対象児童は満20歳未満)の児童を監護している方
※ ひとり親世帯分を受給された方は、対象外となります。
(4)児童手当・特別児童扶養手当受給者のうち住民税非課税の方
【釧路市より令和4年4月分の児童手当もしくは特別児童扶養手当を受けており、令和4年度の住民税(均等割)が非課税の方】
- 対象の方へは、令和4年7月14日(木曜日)に支給を行いました。
- 非課税の基準につきましては、市民税課の次のページの「均等割・所得割が課税されない方」の項をご参照ください。
※北海道分につきましては、8月16日に支給済です。
申請不要
(5)児童手当・特別児童扶養手当受給者のうち住民税未申告の方
【釧路市より令和4年4月分の児童手当もしくは特別児童扶養手当を受けており、令和4年度の住民税が未申告の方】
申請書の提出が必要となります。対象と思われる方には申請書を送付いたしましたが、対象と思われるものの届いていない方は、以下からダウンロードしてご提出いただくか、ご連絡をいただいたうえで申請書を送付するという流れとなります。
申請必要
(6)児童手当・特別児童扶養手当を釧路市から受けておらず、住民税非課税の方
【児童が高校生のみの場合や、職場から児童手当を受けている場合(公務員など)で、児童の主たる生計維持者が非課税もしくは未申告の方】
- 申請書の提出が必要となります。児童の住民票が釧路市にありましたら、準備ができ次第、申請書を送付いたします。
- 児童の住民票が釧路市外にある場合は把握ができませんので、対象と思われる方は、以下からダウンロードしてご提出いただくか、ご連絡をいただいたうえで申請書を送付するという流れとなります。
申請必要
(7)令和4年4月~令和5年2月に出生等で児童を新たに監護するようになった方のうち、住民税が非課税の方
【児童の出生等により、新たに令和4年5月分~令和5年3月分の児童手当もしくは特別児童扶養手当を受給するようになり、令和4年度の住民税が非課税もしくは未申告の方】
- 申請書の提出が必要となります。児童を監護するという事実が発生いたしましたら、以下からダウンロードしてご提出いただくか、ご連絡をいただいたうえで申請書を送付するという流れとなります。
- 非課税の基準につきましては、以下のリンク先にあります市民税課のページ内「均等割・所得割が課税されない方」の項をご参照ください。
申請必要
(8)児童を監護しており、令和4年度は非課税ではないものの、直近の収入が非課税基準まで減少した方
【令和4年度は課税であるものの、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計の状況が急変するなど、直近の収入が非課税水準となっている方】
- <家計急変>の申請が必要となります。申請書とともに、「簡易な収入見込額の申立書」もしくは「簡易な所得見込額の申立書」もご提出いただきます。以下からダウンロードしてご提出いただくか、ご連絡をいただいたうえで申請書を送付するという流れとなります。
- 家計急変につきましては、下記のページもご参照ください。
申請必要
給付額
- 対象児童1人当たり一律5万円
- 北海道より対象児童1人当たり一律1万円
支給時期
- 対象者(1)に該当する方
令和4年6月16日(木曜日)に、児童扶養手当を支給している口座へ振り込み済です。
※北海道分につきましては、令和4年8月16日(火曜日)に振り込み済です。 - 対象者(2)、(3)に該当する方
申請が必要になりますので、釧路市こども支援課までご連絡ください。
受付後、申請内容の審査をさせていただき、申請受付月の翌月中旬をめどに指定口座へ振り込みます。
※これから申請される方は、北海道分と合わせて6万円を一括で支給いたします。 - 対象者(4)に該当する方
令和4年7月14日(木曜日)に、児童手当もしくは特別児童扶養手当を支給している口座へ振り込み済です。
※北海道分につきましては、令和4年8月16日(火曜日)に振り込み済です。 - 対象者(5)~(8)に該当する方
申請が必要になりますので、釧路市こども支援課までご連絡ください。
受付後、申請内容の審査をさせていただき、申請受付月の翌月中旬をめどに指定口座へ振り込みます。
※これから申請される方は、北海道分と合わせて6万円を一括で支給いたします。
申請期間
令和5年2月28日(火曜日)必着
期日を過ぎての申請は受け付けませんのでご注意ください。
厚生労働省コールセンター
厚生労働省コールセンターは以下のとおりです(ひとり親世帯、ひとり親世帯以外の子育て世帯共通の番号です:令和4年5月23日開設)。
電話相談窓口:0120-400-903
ファクス専用窓口:0120-300-466
【受付時間】
電話:平日午前9時00分~午後6時00分
ファクス:24時間(土曜日・日曜日・祝日を含む)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
釧路市こども支援課
〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地
電話:0154-31-4540