特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは
身体や精神に一定の障がいのある20歳未満の児童を養育している家庭の生活の安定と児童のすこやかな成長を助けるための手当です。受給資格者
手当を受けることができる方は中度から重度の障害を有する20歳未満の児童を監護している父、母、または父母に代わって児童を養育している方です。
※提出書類の審査を行うのは、北海道となります。
※身体障害者手帳、療育手帳を所持している必要はありません。
※受給資格に該当しても、請求(申請)をしない限り、手当が支給されることはありません。
次のような場合は、手当を受けることができません。
児童が…
- 日本国内に住所がないとき
- 障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
- 児童福祉施設等に入所しているとき
父、母又は養育者が日本国内に住所がないとき
手当を受ける手続き
手当を受けるには、釧路市役所こども支援課で認定請求書を取得し、次の書類を添えて手続きしてください。申請を希望される方は事前にご相談ください。北海道知事の認定を受けることにより支給されます。
- 請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本。外国人の方は住民票。
- 診断書(用紙はこども支援課窓口にあります)。身体障害者手帳や療育手帳を所持している場合は省略できることがあります。
- 振込先口座申出書(用紙はこども支援課窓口にあります)。
- 個人番号カード、または通知カード
- 身分の確認ができる書類
- その他必要書類
- 各必要書類につきましては、発行から1か月以内のものをご用意ください。(診断書については作成日から2か月以内)
- 平成28年1月の個人番号制度開始により特別児童扶養手当認定請求(申請)の際には個人番号の記入が必要になります。
- 配偶者を含む代理人が申請する場合は委任状が必要になります。
手当の支払
手当は知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。支払は4月、8月、11月の年3回、受給者が指定した金融機関への口座振込により支払われます。
4月11日 | 12月分から3月分 |
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8月11日 | 4月分から7月分 |
11月11日 | 8月分から11月分 |
手当の額
毎年8月1日から翌年7月31日までを支給年度として、年度単位で支給額を決定します。
★令和4年4月以降の月額は、次のとおりです。
1級 | 月額52,400円 |
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2級 | 月額34,900円 |
所得制限限度額
請求者または配偶者、および扶養義務者の前年(1月から6月の間に請求される方は前々年)の所得が下表の額以上であるときは、手当が支給停止となります。現在手当を受けている方は所得状況届(次項参照)にて前年の所得を確認します。
所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 請求者(本人) | 配偶者、扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000 | 6,287,000 |
1人 | 4,976,000 | 6,536,000 |
2人 | 5,356,000 | 6,749,000 |
3人 | 5,736,000 | 6,962,000 |
4人 | 6,116,000 | 7,175,000 |
5人以上 | 以下380,000ずつ加算 | 以下213,000ずつ加算 |
※扶養義務者とは受給者本人と同居又は生計を同じくする直系血族(父母・祖父母・子など)、および兄弟姉妹のことを言います。
手当を受けている方の届け出
手当受給中は次のような届け出等が必要です。対象児童が増えたとき(※) | 手当額改定請求書を提出してください。 請求の翌月から手当が増額されます。 |
障がいの程度が重くなったとき | |
対象児童が減ったとき | 手当額改定届を提出してください。 変更日の翌月から手当が減額されます。 |
障がいの程度が軽くなったとき | |
所得状況届の提出(※) | 毎年8月12日から8月31日までの間に届け出て、支給要件および所得審査を受けてください。 この届を出さないと、8月以降の手当が受けられません。 なお、2年間届出をしないと資格がなくなることがあります。 |
認定の期限が到来したとき | 診断書(診断日から2か月以内のもの)を提出してください。 |
受給資格がなくなったとき | 資格喪失届を提出してください。 |
受給者が死亡したとき | 受給者死亡届・未支払手当請求書を提出してください。 |
証書をなくしたとき | 証書亡失届を提出してください。 |
上記以外に届け出内容に変更があったとき | その変更に応じた変更届を提出してください。 氏名、住所、支払金融機関(名義人氏名、口座番号等) |
届出が遅れたり、届出しなければ、手当の支給が遅れる、手当を受けられない、または手当を返還していただく場合がありますので、忘れずに提出してください。
※個人番号の記載が必要な届け出です。
受給資格がなくなる場合
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに市役所こども支援課へ届け出てください。受給資格がなくなってから受給された手当は、全額返還しなければなりません。
- 対象児童が20歳になったとき
- 手当を受けている父母又は養育者が対象児童を監護又は養育しなくなったとき
- 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき ※コドモックル本入院など、施設入所型の入院も資格喪失となります。
- 対象児童が死亡したとき
- 父母又は養育者が死亡したとき
- 対象児童が、障がいを事由とする公的年金を受けることができるようになったとき
- 対象児童の障がいが「受給資格者」の表に該当しなくなったとき