児童手当
次回の児童手当定例支給日は、令和3年度現況届を不備なくご提出いただいていましたら、令和4年6月10日(金)となっております。通帳記帳をもってご確認ください(金融機関によって入金の時間が異なりますので、ご了承ください)。※前回のお支払いは令和4年2月10日(木)となっております。
※令和2年10月支払い分より、従前送付しておりました支払通知ハガキが廃止となっております。
コロナウイルス感染拡大予防のため、児童手当の諸手続きを郵送でも可能とさせていただきました。

児童手当現況届の提出が原則不要になります
児童手当・特例給付を受給されている方(手当を受け取る方)は、これまで毎年6月1日現在の加入年金や前年所得等の状況を届出いただいておりましたが、児童手当の制度が一部変更になったことにより、釧路市では、令和4年度から現況届の提出が不要となりました。ただし、下記1~5に該当する方は提出が必要です。例年通り5月下旬に現況届を送付しますので、ご提出をお願いいたします。(下記1~5に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問合せください。)
現況届の提出が必要な方
対象の方には案内を送付いたしますので、期日までの提出をお願いいたします。1、配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が釧路市と異なる方
2、支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3、離婚協議中で配偶者と別居されている方
4、法人である未成年後見人、施設等(里親を含む)の受給者の方
5、その他、釧路市から提出の案内があった方
次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・離婚協議中の受給者が離婚したとき
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
※令和3年度までの分につきましては、全ての受給者の方の提出が必要となりますので、未提出の方は、すみやかにご提出をお願いいたします。(コロナウイルス感染拡大予防のため、郵送でのご提出を推奨いたします。)
所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります
児童手当は扶養親族等の数に応じて所得制限限度額が設定されておりますが、令和4年10月支給分から児童手当の所得制限限度額以上の受給者へ支給する「特例給付」(一律5,000円)について、所得上限限度額が設けられ、所得上限限度額以上の方は資格が消滅となり、特例給付が支給されなくなります。限度額については、下記「所得制限限度額・所得上限限度額」の表をご確認ください。
(注意)所得上限額を超え、児童手当が支給されなった後に所得が下がり、所得上限額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
制度の概要
児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に寄与することを目的とした制度です。受給資格
15歳の年度末(3月31日)を迎える前(中学校修了前)の児童を養育している父母等で、主に生計を担っている方が「請求者」となり、児童手当の「受給者」となります。なお、児童福祉施設等に入所している場合は、施設設置者が受給者となるため、児童の父母がこの手当を受けることはできません。
※奨学金の申請等で児童手当を受給している証明が必要になる場合がありますが、その際は、
・現況届の結果通知、もしくは新規申請時の受理通知
・振込先に指定している通帳の、口座名義人と児童手当の入金が記載された部分
・・・以上のもののコピーを証明としてご利用いただけます(申請される奨学金の種類によっては、条件が異なることがあります)。
上記のものが無い場合は、こども支援課までご相談ください。
支給月額(児童1人につき)
3歳未満 | 15,000円 | |
3歳から小学校修了前 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
10,000円 | 15,000円 | |
中学生 | 10,000円 | |
所得上限限度額以上所得上限限度額未満の世帯(中学生まで) | 5,000円 | |
所得上限限度額以上の世帯(中学生まで) | 支給なし |
所得制限限度額・所得上限限度額
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 (年度末に児童が生まれていない場合 等) |
622.0 | 833.3 | 858.0 | 1071.0 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660.0 | 875.6 | 896.0 | 1124.0 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698.0 | 917.8 | 934.0 | 1162.0 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736.0 | 960.0 | 972.0 | 1200.0 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774.0 | 1002.0 | 1010.0 | 1238.0 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812.0 | 1040.0 | 1048.0 | 1276.0 |
[控除額]
障がい者控除:27万円、特別障がい者控除:40万円、ひとり親控除:35万円、寡婦控除:27万円、勤労学生控除:27万円、給与所得控除:10万円、医療費控除・雑損控除・小規模企業共済控除:相当額、一律控除:8万円
・扶養親族の数が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算した額。
・審査は所得額で行います。
・受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。
・所得制限は受給者(所得の高い方)の所得が対象で、世帯の合算した所得ではありません。
・平成30年6月より婚姻歴のないひとり親である場合、申し出により寡婦(夫)控除のみなし適用が可能となりました。詳しくはこども支援課までお問い合わせください。
・所得上限限度額は令和4年より新設されました。
支給時期
6月 | 2~5月分 |
10月 | 6~9月分 |
2月 | 10~1月分 |
上記の月の10日(10日が土曜・日曜・祭日の場合は直前の平日)に、事前に届けがあった請求者名義の指定口座への振込により、支給させていただきます。
また、金融機関によって支払処理の時間に差異がございます。余裕を持ってご記帳、ご確認ください。※振込指定口座の変更がある場合は、事務処理の都合があることから、支給月の前月15日までにお手続きをお願いいたします。
支給手続きについて
出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合
出生、転入などにより釧路市で児童手当を受給するためには、窓口で新規認定請求のお手続きが必要です。児童手当はさかのぼっての支給ができないため、次の場合は手続きが遅れますと、受給できない期間(児童手当が失われる期間)が生じますのでご注意ください。
必要なもの | 備考 | |
---|---|---|
お子さまが生まれた方 | ・請求者(手当を受給する方)名義の普通預金通帳またはキャッシュカード ・請求者または配偶者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの |
出生日の翌日から数えて、15日以内に認定請求が必要です。釧路市外で里帰り出産された場合でも、釧路市にてお手続きをしていただく必要がございます。 |
市外から転入された方 | 前市区町村に届け出た「転出予定日」の翌日から数えて、15日以内に認定請求が必要です。 | |
受給者が亡くなった方 | 亡くなった日の翌日から数えて、15日以内に新たにお子さんを監護、養育する方の認定請求が必要です。 |
公務員の方の申請手続きについて
公務員の方については、勤務先からの支給となりますので、勤務先で直接申請してください。なお、独立行政法人や国立学校学校法人に勤務されている方は、釧路市からの支給となりますので、釧路市こども支援課でのお手続きが必要です。
(例)釧路教育大学、附属釧路義務教育学校、釧路工業高等専門学校、北海道区水産研究所、寒地土木研究所 など
必要なもの | 備考 | |
---|---|---|
公務員を退職(または独立行政法人等に出向)された方 | ・請求者(手当を受給する方)名義の普通預金通帳またはキャッシュカード ・請求者または配偶者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの ・退職(出向)辞令 |
辞令発効日の翌日から数えて、15日以内 |
その他のお手続きについて
提出を必要とする時 | 必要なもの | 届出の種類 | |
---|---|---|---|
1 | 他市町村へ転出するとき(受給者のみ転出すつ場合も必要「単身赴任」等) | - | 資格消滅届 |
2 | お子さんが生まれたとき | 新規認定請求の場合は上記のとおり | 新規認定請求または額改定請求届 |
3 | お子さんと別居する等、養育関係に変更があったとき | 別居するお子さまの個人番号(マイナンバー)がわかるもの | 別居監護申立書 |
4 | お子さんが児童福祉施設等(里親含む)に入所又は退所したとき | 措置決定(解除)通知書、障害児施設受給者証 等 | (入所)資格消滅届または額改定届 (退所)新規認定請求または額改定届 |
5 | 受給者の氏名が変更になったとき | 児童手当指定口座名義変更後の通帳またはキャッシュカード | 変更届 ※受給者の離婚・婚姻の場合は、資格消滅や新規認定請求手続きが必要です。 |
6 | 受給者の方が亡くなったとき | こども支援課までお問い合わせください | 資格消滅届 ※新たに児童を養育する方の認定請求または額改定請求が必要です |
7 | お子さまが亡くなったとき | - | 資格消滅届又は額改定請求届 |
8 | 受給者が逮捕、拘禁されたとき | 留置証明書、在所証明書など | 資格消滅届 ※新たに児童を養育する方の認定請求または額改定請求が必要です |
9 | 振込先金融機関、口座番号を変更したいとき | 変更後の通帳またはキャッシュカード | 変更届 |
10 | 受給者の加入する年金が変わったとき | - | 変更届 |
11 | 受給者・配偶者・児童のマイナンバーが変更になったとき、婚姻・離婚等により配偶者のマイナンバーを追加・削除するとき | 個人番号(マイナンバー)がわかるもの | 個人番号変更等申出書 |
1~11につきましては、事実発生の翌日から数えて15日以内の申請が必要となります。
15日を経過してしまった場合は児童手当を支給できない期間が発生しますので、ご注意ください。
※所得証明書および住民票は、マイナンバーによる情報連携の本格運用開始にともない、提出不要となりました。
※健康保険証もマイナンバーによる情報連携が可能となったため不要となりましたが、国家公務員等共済、地方公務員等共済、郵政共済に加入の方など、各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)の方については、従前どおり健康保険証の写しの提出が必要です。
※支給対象者と同一世帯以外の方が申請に見えられえる場合は、委任状が必要となります。このページの一番下にリンクがありますので、ダウンロードしてご利用ください。
そのほかに必要な書類があった場合は、申請時にご案内いたします。
個人番号の取り扱いについて
<重要>平成28年1月の個人番号制度開始により、児童手当の手続を行う際は個人番号の記入が必要になります。個人番号記載の際に本人確認を行わせていただきますので、申請者の本人確認ができる書類(個人番号カード、免許証、住基カード、パスポートなど)をお持ちください。
個人番号の記入が必要な手続きは次の表のとおりとなっています。
事由 | 個人番号の記入が 必要な手続 |
個人番号の記入が 必要な方 |
---|---|---|
児童の出生、釧路市に転入されたときなど | 児童手当・特例給付認定請求書 | 支給対象者と配偶者 |
単身赴任や通学などの理由により、児童と別居されているとき | 別居監護申立書 | 別居されている児童 |
請求者、配偶者、児童の個人番号に変更があったとき | 個人番号変更等申出書 | 個人番号に変更等があった方 |
注1:児童と配偶者の方の個人番号と本人確認は、申請者が行ってください。
注2:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真の表示のある本人確認書は、その書類1点で本人確認ができます。ただし、保険証や年金手帳のように顔写真の表示のない書類につきましては、氏名及び住所又は生年月日の記載のある書類を2点以上ご提示いただきます。
新型コロナウイルス感染症の対応について
新型コロナウイルス感染症の影響の理由により請求ができなくなった場合は、その理由がやんだ後15日以内に請求すれば、できなくなった日の属する月に請求があったものとみなします。該当する場合は、こども支援課に連絡ください。(理由の例)
・新型コロナウイルス感染症に感染した場合
→感染症の治癒後、15日以内に手続き(治癒については医療機関の指示に従ってください)
・濃厚接触者と判断され保健所等から自宅待機の指示があった場合
→自宅待機の期間が解除後、15日以内に手続き(2週間の自宅待機ならば、2週間が経過した翌日から15日以内)
・緊急事態宣言がされた場合
→緊急事態宣言の終結後から15日以内に手続き など
寄附について
児童手当については、法律により児童手当の支払いを受ける前に、その全部又は一部を釧路市に寄附することができます。寄附は子ども、子育て支援の事業のために、活用させていただきます。
なお、寄附をご希望される場合、また児童手当に関する詳細等のお尋ねについては下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ先
釧路市役所こども支援課こども支援担当(電話番号 0154-31-4540) <防災庁舎2階12番窓口>
阿寒町行政センター保健福祉課保健福祉担当(電話番号 0154-66-2121)
音別町福祉保健センター内保健福祉課保健福祉担当(電話番号 01547-9-5151)
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