新型コロナワクチン接種にかかる健康被害救済制度

ページ番号1012819  更新日 2023年9月11日

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健康被害救済制度の概要

健康被害救済制度とは

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

新型コロナワクチンの接種についても、予防接種と健康被害との因果関係が認定された場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

 

給付の種類

備考

医療機関で医療を受けた場合

  • 医療費及び医療手当

医療に要した費用(自己負担分)と医療を受けるために要した諸費用が支給されます。

障害が残ってしまった場合
  • 障害児養育年金(18歳未満)
  • 障害年金(18歳以上)
障害児養育年金から障害年金に移行する場合は、改めて認定が必要です。
亡くなられた場合
  • 葬祭料
  • 死亡一時金
死亡一時金は、配偶者又は同一生計の遺族に支給します。

 

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給付の流れ

給付の流れ

〈参考資料〉

〈給付の流れ〉
1.請求者は、給付の種類に応じた必要書類をそろえて、本市に提出(申請)します。
2.本市は、提出された申請書類の確認を行った後に「釧路市予防接種健康被害調査委員会」において、医学的な見地から当該事例を調査し、申請書類を北海道を通して国へ送付します。
3.国(厚生労働省)は、「疾病・障害認定審査会(感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会」に諮問し、答申を受け北海道を通じて本市に審査結果を通知(認定・否認)します。
4.国からの審査結果を受けて、本市から請求者へ審査結果及び支給の可否を通知します。

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給付の内容

給付の種類 説明 支給額(A類・臨時)
医療費 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用を支給。
※薬の容器や差額ベッド等保険適用外のものは給付対象外です。
保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。
医療手当(月額) 予防接種を受けたことによる疾病について、その入院通院等に必要な諸経費を支給。 1か月の間に
通院3日未満 35,800円
通院3日以上 37,800円
入院8日未満 35,800円
入院8日以上 37,800円
入院と通院がある場合 37,800円
障害児養育年金(年額) 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。

1級 1,617,600円
2級 1,293,600円
※条件により介護加算あり。

※特別児童扶養手当等の額を除く。

障害年金(年額) 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳以上の者に支給。

1級 5,175,600円
2級 4,138,800円
3級 3,104,400円
※条件により介護加算あり。

※障害基礎年金等の額を除く。

死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給。

45,300,000円

※障害年金の受給期間により額の調整あり。

※同順位の遺族が2人以上ある場合は、その人数で除して得た額。

葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 212,000円
介護加算(年額) 施設入所又は入院していない場合に、障害児養育年金又は障害年金に加算するもの。

1級 846,200円

2級 564,200円

※支給の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡などのあった年月における額が適用されます。
※年金の支給開始月は支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月です。

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申請方法等

請求者は、給付の種類に応じて必要書類を揃えて、下記提出先(申請先)へ郵送してください。

※申請先は、接種会場の所在地ではなく、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村です。
※やむを得ない事情で、住民票所在地以外において接種を受けた場合においても、申請先は住民票所在地になります。

必要書類
下記「必要書類」からご参照ください。

提出方法
郵送により提出してください。

〈提出先〉
〒085-8505
釧路市黒金町7丁目5番地
釧路市役所防災庁舎 健康推進課

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必要書類

給付の種類 必要書類
医療費・医療手当
  1. 医療費・医療手当請求書
  2. 受診証明書(認定申請用)
    ※受診された各医療機関又は薬局等で作成された受診証明書
  3. 予防接種済証
    ※受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し
    ※接種券付き予診票を用いて接種を受けた医療従事者等の方は接種記録書の写し
  4. 領収証書等
    ※医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し
  5. 診療録等
    ※疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
医療費・医療手当
※新型コロナワクチンによる、アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治療・終診したものの場合
  1. 医療費・医療手当請求書
  2. 受診証明書(認定申請用)
    ※受診された各医療機関又は薬局等で作成された受診証明書
  3. 様式6-1-1(医療費・医療手当申請用症例概要)
    ※医療機関で作成された様式6-1-1
  4. 予防接種済証
    ※受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し
    ※接種券付き予診票を用いて接種を受けた医療従事者等の方は接種記録書の写し
  5. 領収書等

 ※医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し

  • 診療録等
    ※医療機関で様式6-1-1の記載を受けて提出すれば、診療録は不要となります。
障害児養育年金
  1. 障害児養育年金請求書
  2. 診断書
    ※障害の状態に関する医師の診断書
  3. 予防接種済証
    ※受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し
    ※接種券付き予診票を用いて接種を受けた医療従事者等の方は接種記録書の写し
  4. 診療録等
    ※障害児が予防接種法施行令別表第1、第2に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
  5. 住民票
    ※障害児の属する世帯全員の住民票の写し
  6. 戸籍謄本、保険証等
    ※障害児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本または保険証の写し
障害年金
  1. 障害年金請求書
  2. 診断書
    ※障害の状態に関する医師の診断書
  3. 予防接種済証
    ※受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し
    ※接種券付き予診票を用いて接種を受けた医療従事者等の方は接種記録書の写し
  4. 診療録等
    ※障害者が予防接種法施行令別表第1、第2に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
死亡一時金
  1. 死亡一時金請求書
  2. 予防接種済証
    ※受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し
    ※接種券付き予診票を用いて接種を受けた医療従事者等の方は接種記録書の写し
  3. 診療録等
    ※予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
  4. 死亡診断書等
    ※死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書または死体検案書等の写し
  5. 戸籍謄本等
    ※請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し
  • その他
    ※請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者(内縁関係にあった夫及び妻)双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面
葬祭料
  1. 葬祭料請求書
  2. 予防接種済証
    ※受けた予防接種の種類及びその年月日を証する接種済証の写し
    ※接種券付き予診票を用いて接種を受けた医療従事者等の方は接種記録書の写し
  3. 診療録等
    ※予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
  4. 死亡診断書等
    ※死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し
  5. 戸籍謄本等
    ※請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し
  6. 埋葬許可証等
    ※請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し
  • その他
    ※請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者(内縁関係にあった夫及び妻)双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面

※同時請求する場合、重複する書類は省略可能です。
※「医療費・医療手当請求書」「受診証明書(認定申請用)」「様式6-1-1(医療費・医療手当申請用症例概要)」「障害児養育年金請求書」「診断書」「障害年金請求書」「死亡一時金請求書」「葬祭料請求書」等については、下記の厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」からダウンロードすることができます。

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注意事項等

  • 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに1年以上の期間を要する場合があります。
  • 各種請求書の、個人番号は記載不要です。ただし、地方税関係情報の閲覧の必要性が生じた場合は、後日個人番号の提供を求める可能性があります。
  • 申請に係る各種書類等資料に係る費用は自己負担となります。
  • 申請後、追加資料の提出等が必要になる可能性があります。この場合、追加資料に係る費用は自己負担となります。

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このページに関するお問い合わせ

こども保健部 健康推進課 健康づくり担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎4階
電話:0154-31-4524 ファクス:0154-31-4601
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。