新型コロナワクチン接種にかかる健康被害救済制度
健康被害救済制度の概要
健康被害救済制度とは
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
新型コロナワクチンの接種についても、予防接種と健康被害との因果関係が認定された場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
給付の種類 |
備考 |
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医療機関で医療を受けた場合 |
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医療に要した費用(自己負担分)と医療を受けるために要した諸費用が支給されます。 |
障害が残ってしまった場合 |
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障害児養育年金から障害年金に移行する場合は、改めて認定が必要です。 |
亡くなられた場合 |
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死亡一時金は、配偶者又は同一生計の遺族に支給します。 |
給付の流れ
〈参考資料〉
〈給付の流れ〉
1.請求者は、給付の種類に応じた必要書類をそろえて、本市に提出(申請)します。
2.本市は、提出された申請書類の確認を行った後に「釧路市予防接種健康被害調査委員会」において、医学的な見地から当該事例を調査し、申請書類を北海道を通して国へ送付します。
3.国(厚生労働省)は、「疾病・障害認定審査会(感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会」に諮問し、答申を受け北海道を通じて本市に審査結果を通知(認定・否認)します。
4.国からの審査結果を受けて、本市から請求者へ審査結果及び支給の可否を通知します。
給付の内容
給付の種類 | 説明 | 支給額(A類・臨時) |
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医療費 | 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用を支給。 ※薬の容器や差額ベッド等保険適用外のものは給付対象外です。 |
保険適用の医療に要した費用から、健康保険等による給付の額を除いた自己負担分、及び入院時食事療養費標準負担額等。 |
医療手当(月額) | 予防接種を受けたことによる疾病について、その入院通院等に必要な諸経費を支給。 | 1か月の間に 通院3日未満 35,800円 通院3日以上 37,800円 入院8日未満 35,800円 入院8日以上 37,800円 入院と通院がある場合 37,800円 |
障害児養育年金(年額) | 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。 |
1級 1,617,600円 ※特別児童扶養手当等の額を除く。 |
障害年金(年額) | 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳以上の者に支給。 |
1級 5,175,600円 ※障害基礎年金等の額を除く。 |
死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者または同一生計の遺族に支給。 |
45,300,000円 ※障害年金の受給期間により額の調整あり。 ※同順位の遺族が2人以上ある場合は、その人数で除して得た額。 |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 | 212,000円 |
介護加算(年額) | 施設入所又は入院していない場合に、障害児養育年金又は障害年金に加算するもの。 |
1級 846,200円 2級 564,200円 |
※支給の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡などのあった年月における額が適用されます。
※年金の支給開始月は支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月です。
申請方法等
請求者は、給付の種類に応じて必要書類を揃えて、下記提出先(申請先)へ郵送してください。
※申請先は、接種会場の所在地ではなく、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村です。
※やむを得ない事情で、住民票所在地以外において接種を受けた場合においても、申請先は住民票所在地になります。
必要書類
下記「必要書類」からご参照ください。
提出方法
郵送により提出してください。
〈提出先〉
〒085-8505
釧路市黒金町7丁目5番地
釧路市役所防災庁舎 健康推進課
必要書類
給付の種類 | 必要書類 | |
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医療費・医療手当 |
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医療費・医療手当 ※新型コロナワクチンによる、アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治療・終診したものの場合 |
※医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し
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障害児養育年金 |
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障害年金 |
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死亡一時金 |
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葬祭料 |
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※同時請求する場合、重複する書類は省略可能です。
※「医療費・医療手当請求書」「受診証明書(認定申請用)」「様式6-1-1(医療費・医療手当申請用症例概要)」「障害児養育年金請求書」「診断書」「障害年金請求書」「死亡一時金請求書」「葬祭料請求書」等については、下記の厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」からダウンロードすることができます。
注意事項等
- 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに1年以上の期間を要する場合があります。
- 各種請求書の、個人番号は記載不要です。ただし、地方税関係情報の閲覧の必要性が生じた場合は、後日個人番号の提供を求める可能性があります。
- 申請に係る各種書類等資料に係る費用は自己負担となります。
- 申請後、追加資料の提出等が必要になる可能性があります。この場合、追加資料に係る費用は自己負担となります。
このページに関するお問い合わせ
こども保健部 健康推進課 健康づくり担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎4階
電話:0154-31-4524 ファクス:0154-31-4601
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。